小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 権利濫用とは、一般に、形式上は権利行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的及び内容を逸脱するため、実質的には権利の行使として許容することができないことをいうなどとされております。
そして、権利濫用と認められるか否かは、主観的要素と客観的要素を考慮して判断されると言われております。主観的要素としては、その権利行使が権利者に何らの利益ももたらさないのに、ただ相手方を害する目的のみでされたか否かなどが問題となります。また、客観的要素としては、権利者個人の利益と相手方又は社会全体に及ぼす害悪との比較考量がされることになります。
権利濫用と認められる場合には、その権利行使の効果が生じないことになります。また、権利濫用と認められる場合にその行為によって相手方の利益を害している場合には、不法行為に基づく損害賠償責任が生じ得るということでございます。