小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 契約自由の原則は、近代私法の基本原則と言われております。具体的には、契約の相手方の選択を含めた契約を締結し又は締結しない自由、契約の内容を決定する自由、書面でするか口頭でするかなどの契約締結の方式の自由などがその内容であると言われております。
 これらの基本原則は確立した法理として一般的に認められているものでありまして、民法を国民一般に分かりやすいものとするためには明文化することが望ましいため、改正法案におきましてこれらを明文化することといたしております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会