小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。
ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。
また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。
もっとも、改正法案では、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約については公証人による意思確認手続を経なければ無効とする規定を置いておりますが、この規定は保証人保護を図るものであり、当事者の意思によってそのような確認手続を省略することはできず、法務省としてもこれは強行規定であるというふうに理解しております。
したがいまして、改正法案における規定が強行規定であるのか任意規定であるのかについては、先ほどの規定のように明瞭に強行規定というべき規定については積極的に強行規定であることを含めた周知を図ることが適切であると考えられますし、それ以外の規定についてもその判断の根拠となる規定の趣旨の周知が重要でありますことから、国民各層に対しまして効果的な周知活動を行ってまいりたいと考えております。