松宮孝明の発言 (法務委員会)
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○参考人(松宮孝明君) 西村参考人のおっしゃることは、実はテロ資金準備罪系統の法律で対処すべきものであって、共謀罪で対処すべきものではありません。
私は、この法案の中で、共謀罪、ほとんど共謀罪についてしか述べておりませんけれども、テロ資金準備罪についてのきちっとした規制をするかどうかということについては今回問題になっていないというふうに思っております。
その上で申し上げます。共謀罪がテロを防止する効果がある、それは実際的に考えてあり得ません。そうではなくて、大事なことは、警察とかいろんな組織、国の側の組織が持っているいろんな情報をきちんと有機的に組み合わせてテロを未然に防止するという活動である。例えば、二十数年前のオウム真理教のテロ事件が幾つかございましたけれども、あれでも断片的な情報は幾つかの機関が、例えば地方の警察組織とかが持っていたのに、それを総合できなかったのが地下鉄サリン事件を防止できなかった最大の問題であるという指摘がございます。
共謀罪でテロが防止できると。元々、共謀罪というか、その前提として、TOC条約はテロ対策ではないというのは先ほど申し上げたとおりですが、共謀罪でテロが防止できるということは考えない方がいいし、考えたら危険です。それから、そういう誤解を招くということで、人が安全でないのに安心感を持ってしまいます。