西村幸三の発言 (法務委員会)

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○参考人(西村幸三君) 先ほど申し上げましたが、組織的犯罪処罰法の現行法の二条、ここに団体の定義がございます。この団体の定義は、継続性、あるいは指揮命令関係、あるいはあらかじめ定められた任務の分担、さらに反復という、二条の段階で既に厳しい要件が設定されております。
 さらに、今回は組織的犯罪集団の定義として、六条の二で、団体のうち、結合関係の基礎としての共同目的ということで、単なる共同目的では駄目なんだと、その結合関係の基礎とまでなるだけの本質的なものでなければ駄目なんだということで更に絞り込みを掛けています。
 そういう意味では、この要件で一般人がこれに該当するということを本当に想定できるのかと、いろんな事例がマスコミなどで、あなたも共謀罪とかいうようなタイトルで取り上げられているんですけれども、ちゃんとこういう法律の要件を一個一個当てはめて論じておられるようなものは、少なくとも弁護士がコメントしているようなものにも余り見当たらないように思っております、それは残念だと思っております。

発言情報

speech_id: 119315206X01620170601_027

発言者: 西村幸三

speaker_id: 15446

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 法務委員会