松宮孝明の発言 (法務委員会)
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○参考人(松宮孝明君) 二つの点を指摘いたします。
まず第一に、五月二十九日、参議院の本会議ですね、法務大臣が結合関係の基礎としての共同の目的についてこのようにおっしゃっておられますね。
ある団体について、結合関係の基礎としての共同の目的が何であるかについては、個別具体的な事案における事実認定の問題でありますとまず言っているんですね。だから、余り一般的には分からないんですよ。当該団体が標榜している目的や構成員らの主張する目的のみによって判断するのではなく、継続的な結合体全体の活動実態等から見て、客観的に何が構成員の結合関係の基礎になっているかについて、社会通念に従って認定されるべきものと考えられます、したがって、対外的には環境保護や人権保護を標榜していたとしても、それが言わば隠れみのであって、実態において、構成員の結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体と認められるような場合には組織的犯罪集団と認められると、こういうふうにおっしゃっているんですね。
これ、非常に大事なことで、どういう看板を掲げているかではないんですよ。外から見て、これはその結合関係の基礎が犯罪にあるという団体だというので判断する。その外から見てという、見る人は誰かというと捜査機関なんですね。ですから、いや、看板としてはそうなっていないんだけどということで安心ということはないし、しかも、個別具体的判断ですから、個別具体的なので安心じゃないです。これが一点目です。
二点目は、先ほどの私の意見陳述の中で述べたことです。法案の条文をよく見てください。六条の二は、確かに、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」と書いています。しかし、それは行われるものの定義なんですよ。この後、「の遂行を二人以上で計画した」というときの計画者は、この団体、組織の構成員であるということはこの法案には一言も書いていないんです。ですから、計画者が組織内の人物に限られるということはこの条文からは読み取れない。一般人という言葉が何を意味するかは分かりませんけれども、少なくとも計画者が組織内の人物に限られているということはこの法案からは言えないということは明らかだと思います。