西村幸三の発言 (法務委員会)

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○参考人(西村幸三君) 私はさすがに学者ではございませんで、海外の法律の研究をとことんするまでの時間的余裕も能力もございません。しかも、今回、共謀罪のことで日弁連見解はおかしいのではないかと疑問を感じた弁護士何人かで実は勉強会をしております。その中で、有志が調べました、大阪弁護士会の田中一郎弁護士が実は調べてくれた数字があるんですけれども、これはあくまで、各国、法律の中身というのはある意味表現がばらばらで、本則とあるいは特則があるかとか、分からないことが多いわけですけれども、ざっと調べてみられた数字としてお聞きしたのが、TOC条約に参加している百九十か国のうち、条文上見受けられるという意味で、参加罪で対応している国が百十二か国、参加罪、共謀罪がある国が二十一か国、共謀罪で対応している国が四十四か国で、まだちょっと調べ切れていないところがその他になるというようなことを聞いておりまして、要は両方持っている国も多いんですよね。
 イギリスなんかは共謀罪型と言われていますけれども、EUに加盟しているので、EUは参加罪義務付けているので当然参加罪も持っているとか、国連ではそのどちらかで対応しましたと言っていながらどっちも持っている国もあるようで、これを調べるのは、ざっと調べれば分かりますけれども、正直正確性に欠ける部分は絶対出てくるし、各国の状況を聞かないと分からないし、そもそも先進国、OECDレベルであればそういうことをある程度できても、立法能力が低くて、自分の国で自分で立法の策定すら困難な国だって世界にはいっぱいあるわけですよね。それを全部調べ上げて、十分に誠実に遵守できていない国が仮にあったとして、そのレベルに合わせるという議論は私はおかしいと思っています。
 OECDレベルでいえば三十五か国だと思いますけれども、共謀罪を成立させる要件で準備行為と組織的犯罪集団という縛りを付けているわけですけれども、この二つの縛りを両方導入している国は日本だけと。これはもうこれまでも政府答弁でも何回も出てきているところで、つまり、一番厳しく少なくともOECD三十五か国レベルで縛っているのが日本だという現実はこれはもうはっきりしているわけで、その構成要件が緩やかであるという批判があるのは分かりますけれども、じゃ、ほかの国のことをちゃんと全部調べて批判されるのならまだ分かるんですけれども、単に緩やかとかいうような批判があるのは、私はそれは前提事実とか根拠を示して批判をしていただかないと困りますという話になるんです。

発言情報

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発言者: 西村幸三

speaker_id: 15446

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 法務委員会