西村幸三の発言 (法務委員会)
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○参考人(西村幸三君) もちろん、憲法への適合性ですね、こういうものはもう絶対条件であると思います。
憲法適合性ということで共謀罪を見た場合に、裁判例というのは非常に少ないわけですよね、ぴったりそれに当たるのかということが私も学者ではないので判然とはしませんけれども、いわゆる三無事件の最高裁判決というのがありまして、最高裁、昭和四十五年七月二日、ここの判旨で、これは三十一条、デュープロセスと、二十一条違反が問題になった事件ですけれども、いわゆる陰謀罪ですね、予備罪が否定されて陰謀罪になった。
ここで、罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとも認められないというふうになっていて、具体的な協議、だから犯罪の合意だけ、いわゆる共謀という言葉からあえて要は計画という言葉に変えた趣旨が、具体的、現実的なものという答弁が政府からされていたかと思いますけれども、余りこの裁判例が引っ張られているわけではないので、私の意見が正しいのかどうか分かりませんけれども、まずまず配慮されているのではないのかなというふうには思っております。
あるいは、平成二年九月二十八日の最高裁判決、これも破防法に関するものですけれども、これは扇動の事案ですが、扇動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでないことは各条の規定自体から明らかであるからと書かれています。
準備行為を必要とするという要件を入れているというところは配慮はされている、そこは前回法案よりは改められていると感じております。