松宮孝明の発言 (法務委員会)

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○参考人(松宮孝明君) 私は、予備罪の共謀共同正犯と、予備行為を、処罰要件としてですが、共謀処罰するということとは、実質的にほとんど違いはないと考えています。以前、衆議院の法務委員会で井田参考人が、現行の予備罪については未遂に近い、より危険性の高いものに限って処罰しているとおっしゃったんですが、これはそうしないと証拠がはっきりしないからでして、論理的に予備罪の成立範囲がそこまで限定されているという意味じゃないんですよ。ですから、これは実質的に同じです。
 問題は、現行法で予備段階がまだ処罰されていないものに関しては、共謀罪をつくればその段階の行為が処罰されるようになるという点で違いは出てくる、確かにそうなんですね。しかし、問題は、じゃ、実際上、例えば国際協力の関係で、薬物にも予備罪ありますからね、日本で予備罪処罰がないものについても、例えばコンスピラシーで日本に逃げてきた人物の捜査や引渡しに協力してくれというふうに言われたときに、予備段階だからそれができないんですよというのが一体どれくらいあるのかということなんですね。
 実際は、アメリカでもそうですけど、あそこは手続がうるさい国ですから、客観的に間違いない、証拠があるというのでないとコンスピラシーも適用しないので、実際には実行までやっています、もうほとんど。ですから、引渡しに困難を来すということは私はまずないと思っております。
 他方、西村参考人がおっしゃったことなんですが、TOC条約五条一項(a)を実は現行法も、現行法じゃないですね、法案でございます、今回の法案も文字どおり墨守していないというのは二百七十七に対象犯罪を絞ったことから明らかです。これは一方で、例えば会社法にある取締役の収賄罪のような、TOC条約が狙いとしているそういう腐敗がなぜか今回の共謀罪法案では対象犯罪から落ちているという点で恣意的だという疑問を引き起こしているんですが、見方を変えれば今回の法案はTOC条約の条文を文字どおり墨守する必要はないよねということを明らかにした法案なんですよね。
 ですから、済みませんが、西村参考人の言っていることは私は当たっていないなというふうに思っています。

発言情報

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発言者: 松宮孝明

speaker_id: 22771

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 法務委員会