西村幸三の発言 (法務委員会)
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○参考人(西村幸三君) 共謀という、計画ですね、極めて早い段階で現実に摘発ができるかと言われると、そんなことできるのという意見が当然出るのは当たり前で、実際それはなかなか難しいことははっきりしていると思います。
ただ、要は、いわゆるテロ等準備罪、共謀罪は自首減免規定を置いていて、積極的にそれを知った人が通報してきて、言ってみたら一種の内部告発のようなものですけれども、それを奨励しているわけですね。つまり、情報提供を、そういう内部のたまたま知った人から共謀段階で受けることによって、それで情報を取得しようというある意味意図がある。これは結構予備にもそういうものがありますので、現行のですね、そういう立て付けになっている制度だと思っております。
つまり、そういう内部の情報をまず取れる環境をつくると。これは実は振り込め詐欺でも、刑事弁護人をされている先生なんかが言われるんですが、出し子、受け子と言われている末端の人が、やっぱりこんなことして家まで行って受け取ってきたけど、もう二回目は嫌だといって警察に自首してくるという事例はやっぱりあるそうです。既遂はしているけれども、次の段階では、要は準備ですよね、そういう意味では効果が、もちろんそんなものはないといえばないし、あるといえばある。
もう一つ、外国からの情報提供が積極的にどんどん外交ルートじゃなしに早く受けられるというのは、外国の捜査機関は、もうこれは明らかに外国で共謀してから日本に来ていますよという情報が直前にやってくる可能性はあるわけです。こいつとこいつは明らかにやっていますという情報が来れば、それはもう捜査に入れる。これは組織的犯罪集団ですよ、そこの資料を送りますと言われれば、日本は捜査に入れる可能性がある。でなければ、外国人旅行者として入り込んできたテロリストを現実に、そんな、わざわざどうやって調べるんですかという。
ですから、ほとんど無理な話で、まさに内部者の情報あるいは外国からの情報をスムーズに取れるための制度ではないのかなというふうに私は考えております。