西村幸三の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(西村幸三君) 現実に、少なくとも現行法制ではできませんね。それはもうはっきりしていることで、できないというのが当たり前ということにはなると思います。
 例えば、振り込め詐欺にしても、いわゆる組犯法二条によって、反復して行われているから既遂犯として通信傍受するはずですね、と思います。だから、別に共謀罪で、テロ準備罪で通信傍受するわけではないはずです、反復されて行われているケースは。そういう意味では、なぜテロ準備罪で通信傍受というのが、実は私は非常に疑問で、余り考えられないし、そもそも既遂の部分を十分に通信傍受できていない日本の現状で果たして余りそういうことを、懸念として表明されることはよく分かるんですけれども、ちょっと私は余りイメージが湧かないというのが感想です。

発言情報

speech_id: 119315206X01620170601_057

発言者: 西村幸三

speaker_id: 15446

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 法務委員会