松宮孝明の発言 (法務委員会)
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○参考人(松宮孝明君) 必要性でございます。
誤解のないように申し上げておきます。TOC条約に加盟するために何らの法改正も必要ないと私は一言も申し上げておりません。しかし、この法案、組織犯罪処罰法の六条の二にある共謀罪の規定は要らないだろうというふうに申し上げております。それから、併せて言えば、七条の二にある証人等買収罪についても、もっと慎重な規定の仕方が必要だというふうに申し上げました。
さらに、より日本の刑事政策的な課題として、死刑問題をどうするかということに正面から向き合わなければ日本に対する国際協力が得られない、重大犯罪においてね、凶悪犯罪、重大犯罪において日本に対する国際協力が得られないというおそれが非常に高いということも申し上げました。それが私の法改正に関する何が必要であるかということについてのお答えです。
それから、相当性でございます。
西村参考人が先ほどおっしゃいましたように、先進国には共謀罪又は参加罪を持っている国がほとんどですけれども、しかし、もう一つ注意しておかなければならないことは、得られた捜査情報を開示させて国民の側からそれをコントロールするためのプライバシー保護のための法制もまた日本よりも先進国は優れたものを持っているということです。
今回のケナタッチ氏の書簡などで触れられているのも実はそういう問題なんですね。人権保障ということを考え、ある法案を作るということについて言えば、懸念があるのであればその法案を作らないか、あるいは限定して作るか、あるいはそれと併せて人権を侵害しないような、それを保障するような法制度を作るか、そういうものを含めてトータルとして提案しなければならないというふうに考えております。その点では、今回の法案にはそれがありませんので、立法としてもやはり相当性を欠くものというふうに考えております。
以上です。