西村幸三の発言 (法務委員会)
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○参考人(西村幸三君) 必要性について、TOC条約の履行が目的であるということは、これははっきりしたことで否定はできない、その必要性は否定できないと思っております。
ここまで混迷を重ねてきたのは、やはりできるだけ誠実にこの条約の導入をしたいという政府、外務省、法務省のスタンスがあっただろうと思います。それ自身は国際法、条約の誠実遵守義務、憲法ですね、当然公務員ですから義務は負うわけでして、非常に真面目さを感じます。それが、最後、その立法事実面から組織的犯罪集団という絞り込みが、結合の基礎となるような共同目的というところまで絞り込んで、更に準備行為まで絞り込んで、それで大分罰条を絞り込んできた。これが絞り込み過ぎているところと絞り切れていないところがもしかしたらあるのかもしれません。それは当然、学説上絶対に、どんなに法務省が言っても、裁判所が言っても、当然反対説はあります、必ずあるので。ただ、それはここまで来たら、最後はもう司法のチェックだろうと思っております。
それに、組犯法はそもそも、平成十一年の制定の際に、市民団体とか労働組合への適用を厳に慎むということをその附帯決議に入れております。ある意味、政府がうかつなことをすれば、もう国家の、政府の信用自体が損なわれる。それこそ元厚生労働次官のようなことになりかねないと思っております。ですから、政府も当然慎んで法運用をしていかないといけない。
ただ、必要かと言われれば必要だと思っております。TOC条約レベルで導入することは相当だと思っております。