新倉修の発言 (法務委員会)
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○参考人(新倉修君) 私は、さっきも言いましたけれど、条約の批准が先決であって、その条約にどういう立法義務が課せられているかということについてはよくよくやっぱり慎重に考えて事に当たったらいいわけですよね。元々の原案が作られた二〇〇二年の法制審議会の議論というのは、立法事実は何ですかと言われたら、その条約を批准することです、国内に立法事実はありませんというふうに法務省は言っているわけですよね。そうだとすると、何かこういう国内向けの非常に厳しい法律を作らないと条約は批准できないというふうに考えるのは、そもそもボタンの掛け違いじゃないかというふうに思いますし、そこはやっぱりよく考えて、本当に今立法すべきものは何なのかということを一から出直して考えていただきたいというのが私の希望でございます。