西村幸三の発言 (法務委員会)
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○参考人(西村幸三君) 先ほど言い漏らしましたケナタッチ氏の質問へのコメントを若干補足させていただきます。
ケナタッチ氏の質問の前提で組犯法の六条の二が書かれておりますけれども、実はこの条文だけ見ても分からないはずなんですね、組織的犯罪集団の定義というのは、現行の二条を見ないと、そこでかなり厳しい継続要件、指揮命令要件、反復要件などが書かれているわけで、それをちゃんとケナタッチさんは見ているんでしょうかというふうに、これが抜けているところが私は非常に疑問です。
もう一つ、別の箇所でケナタッチさんが、テロ組織に明らかに限定されていると言えないというふうに書かれているんですけれども、どう見ても、冒頭で書かれている英文見ても、オアでくくられているのでテロリストだけを処罰する法律でないことは明らかなはずなんですけれども、その下の方ではテロリストに限定されていないことを批判されていますので、ちょっと十分に本当に理解されているのかなという疑問を感じておりました。ただ、これはケナタッチさんに聞かないと分からないなと思っています。
以上です。