松浪健太の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(松浪健太君) このまさに衆議院の議論において、この修正案が出たことによって、この取調べの可視化というものについての議論が随分と活発になりました。そして、これが衆議院を通過いたしまして、御指摘の参議院での本会議において大臣答弁が明確にあったところであります。
本則では、取調べその他の捜査を行うに当たってはその適正の確保に十分に配慮すべきということで、直接この可視化に触れているわけではありませんけれども、この大臣の答弁によってこれが明確になっていると。この基になっているのが、まさに先ほどおっしゃいました内心の自由、そうしたものについての、これは本当に特に野党の皆さんからあった懸念を払拭するためにこの可視化というものが大臣答弁で裏付けられたというふうに考えております。
また、附則では、平成二十八年の刑事訴訟法改正法の附則で、まさにおっしゃいました第九条第一項に基づく取調べ録音、録画についての検討の際には、これは可及的速やかにという文言でテロ等準備罪に係る事件についての取調べの録音、録画の在り方を検討することになりました。これによって、次の刑訴法の改正によるこの検討条項の中で、このテロ等準備罪に係るものについては、取調べの録音・録画制度については大変高いプライオリティーで検討されるということが保証されたというふうに考えております。
そしてまた、この附帯決議において、取調べ等の録音、録画をできる限り行うように努めるということでありますけれども、この法律が通ったらすぐにでもやはり捜査が行われる可能性があるわけでありまして、すぐに行われるものについては、我々はこれは附帯決議で、しっかりと捜査現場についてこれが実施をされるように、実質的にこれを義務化すべきだという議論も大変ありましたので、捜査現場もこれを踏まえて重く受け止めるものと我々考えております。