松浪健太の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(松浪健太君) 昨年の刑訴法の改正において、暴力団については第三百一条の二の第四項第三号でこれが一律に除外をされた。これは、捜査現場で報復等がある、こうしたことを踏まえて、捜査のことを考える等して暴力団というものについてはこれは一律に除外をしようという結論を得ているところであります。
一方で、組織的犯罪集団についてですけれども、この組織的犯罪集団というのは事前に暴力団のように指定をされているわけではない。しかしながら、組織的犯罪集団も暴力団と違って様々な形態が予想されるわけでありまして、組織的犯罪集団によっても、暴力団のように報復等があってこれはかえって自白をさせるのは難しいだろうと、この録音、録画をさせない方がいいだろうという判断がなされ得るというふうに我々は考えておりまして、一律に除外される指定暴力団とこうした組織的犯罪集団を一様に論ずるということは、これはやっぱり不適当であろうというふうに考えました。
しかしながら、当然に録音・録画制度の対象ということであれば、組織的犯罪集団を対象としているからといって当然にこの録音・録画制度の対象とならないとされるものではないというべきであると考えております。
そして、今後の刑訴法改正法附則第九条第一項の検討に当たっては、テロ等準備罪に係る事件の証拠収集方法として被疑者取調べが重要な意義を有するということを指摘して、録音・録画制度の対象とすべきとの意見もあることを踏まえながら検討が行われていくべきだというふうに考えております。