村井敏邦の発言 (法務委員会)

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○参考人(村井敏邦君) 先ほども私が言いましたように、英米の場合に共謀罪を設ける場合にはオーバートアクトを要求するというのが一般的になっております。したがって、オーバートアクトとして準備的行為を設けたというのは英米と同様だということになるわけですが、例えば先ほど例として出しましたロス疑惑事件の起訴状の場合に、オーバートアクトとして二十ぐらいの数の行為が挙げられております。これが起訴状の中に記載されて具体的にそれに対する攻防が行われるという点では、日本の場合、それがどうなるのかよく分かりませんけれども、構成要件であれば起訴状の中に出てくるでしょうが、処罰条件の場合には起訴状の中に出てくるのか、それから手続的な点でどうなるのかというのは全く今回の法案では手続的な提案はされておりません。
 GPS捜査を検討しようと、私はこれは大変問題だというふうに思うんですが、その法制化を検討するというのが一つ付け加わっているんですが、新たにいろいろな捜査、新しい捜査手段を要求するということになりますと、果たしてそれで人々の自由が限定されないか、また懸念が増えると思います。

発言情報

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発言者: 村井敏邦

speaker_id: 31360

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会