山下幸夫の発言 (法務委員会)
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○参考人(山下幸夫君) 御指摘のとおり、隠れみのという話がありましたが、隠れみの又は名目にしているということは、結局それは誰が判断するかって、第一次的には警察などの捜査機関が判断するわけであります。
そして、今回の法案は、先ほど私が言ったように、恐らく計画よりも前の段階から日常的に特定の団体の構成員やその周辺者を監視しなければ、そういう計画とか準備行為とか、又は組織的犯罪集団かどうかということを判断できませんので、そういうことができる権限を警察や検察などの捜査機関に与える法律であるということからすると、結局そういうあらゆる団体、普通の団体も含めてあらゆる団体が一応その捜査の対象になり得るわけであります。そういうところに所属している私たち一般人、当然その捜査の対象になり得るということなので、この法律はやはりどこまで行っても、もう一般人も含めた全てのそういう団体に所属している構成員や周辺者が捜査の対象になり得るということが前提になっていると考えられますので、一般人は関係ないとか、そういうことは言えないと考えています。