村井敏邦の発言 (法務委員会)

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○参考人(村井敏邦君) 先ほども言いましたけれども、処罰を早期化する、要するに行為がなくてもその前の段階で危険があれば処罰していこうという一つの傾向に沿った考え方だというふうに思いますけれども、この危険が具体的でなければ処罰しないというのが基本的な考え方です。ところが、準備とか計画というのは準備的行為を要求するけれども、そこまでの危険性はなくていいんだというふうに言われてきている。したがって、危険性も基準にはならない。法益侵害の危険性ということがせいぜい処罰するための条件なんですね、最低限の条件。ところが、その危険性さえなくても処罰していくというのは、これは先ほど来言っているように、刑法の基本的な考え方とは違うわけですね。
 しかも、今回の場合に問題なのは、これまでも共謀罪はあったじゃないかというふうに言われる。確かに個別的にはありました。個別的にはありましたけれども、それはあくまでも個別的犯罪で数少ないものであったんですが、二百七十七というのは刑法の全条文よりか多い数の共謀罪が設けられる。しかも、数え方によっては、二百七十七です、過ぎないわけですね、超えているというようなものを設けるというのはもう私なぞの想像を絶する状態でして、それをそのまま認めるわけにはいかないということになります。

発言情報

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発言者: 村井敏邦

speaker_id: 31360

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会