福田充の発言 (法務委員会)
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○参考人(福田充君) このテロ等準備罪がテロ対策として有効に機能するかどうかということに関しましては、テロ等準備罪が規定している効力が及び得る範囲内で有効に機能するというふうに考えております。
それは、ここに挙げられております二百七十七の行為は確実に計画と実行準備行為の段階で処罰できるという環境を整えるわけでありますから、その環境を整えた上で、その二百七十七の項目がカバーしている項目をテロ対策として実施することが可能になります。やらなければできないわけですから、この二百七十七の項目をカバーすることが環境的に整うことによって、今後テロ対策というのはより多様な方法で実施することができると思っております。
かつ、しかしながら、それがイコール一〇〇%テロ事件を防止できることに直結するかというのはそれはまた別問題でありまして、御指摘のとおり、アメリカやイギリスやフランスでも共謀罪やこういったテロ対策の法制度は進んでおりますし、監視のインテリジェンス活動も年々強化されております。
実際にイギリスで発生した複数のテロでも、容疑者は実際にはこういった捜査当局からの監視対象であったということも言われております。監視対象であったけれども、しかしながら、インテリジェンス機関は見逃してしまうことがあるということであります。これは情報の5W1Hという問題もありまして、そのうちのフー、誰が危険人物かということはインテリジェンス機関も捕捉することはできるんですけれども、ホエン、いつ、ホエア、どこでそのテロが実行されるかというのは極めてインテリジェンス機関としても捕捉することが難しい状況があるということは各国同様に抱えている問題であります。
しかしながら、このインテリジェンスの活動については今回のテロ等準備罪の問題とは本質からやや外れるところだと思いますので、私の発言は以上としたいと思います。