村井敏邦の発言 (法務委員会)
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○参考人(村井敏邦君) 一番最後のところからいきますと、二百七十七の犯罪、共謀罪を設けることによって、それを徹底すればテロ対策大丈夫なんだという趣旨の発言がありましたけれども、二百七十七の捜査をし、それを起訴し、有罪にするということは可能なのかですね。現在の捜査陣の中で二百七十七もの犯罪を共謀罪で摘発することが可能なのかというと、これは今の体制では不可能だろうというふうに思います。
まず、捜査の端緒をどう発見するのかですが、これには、刑事局長のあれにもありましたけれども、自白を求めるという形ですね、共謀者の自白を求めるということです。共謀者からの自白や自首を求める、だから自首を奨励する、密告の奨励ということになるわけですけれども、それを奨励することによって捜査の端緒を得るんだというのが法案の趣旨なわけですね。
しかし、それは、しっかりとした組織の場合にはその中から密告者が出るということは期待できない。そうすると、その中に、組織の中にスパイを送り込む等の手段を取らなければならない。ところが、これはアメリカなどではインフォーマントというのである意味での制度化はされているんですが、日本の場合にはこれは基本的には違法な手段です。でも、それをしないと実際上の情報は得られないだろうということになる。そういうようなものを設ける形で、それから捜査として令状のないような捜査も可能にするというような、これは福田参考人も決して賛成されるわけではないですけれども、現にイギリスではそういうような措置もとられたということもあると。
だから、こういうような手段でテロを撲滅するというのは、少しというか、かなり危険があるので、そういうような手段を取らないということになると、現在のシステムの中でどうしていくかということですと、危険が現に生じた場合には、決して共謀段階でなくても、予備やあるいは実行行為未遂、あるいは実行されれば実行行為で処罰することが可能なので、刑罰の発動というのはそういう形で行い、そうでない部分で十分な対策を取る以外にないだろうというふうに思います。