山下幸夫の発言 (法務委員会)
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○参考人(山下幸夫君) 当初、長期四年以上という重大犯罪の定義によりますと六百七十六あったものを二百七十七にしたということですけれども、どうしてそれが二百七十七なのか。そして、その中には、この間指摘されていますように、なぜか公務員の公務員職権濫用とか特別公務員暴行陵虐とか、政治家の政治資金規正法とか公職選挙法とか、そういうものは除かれ、保安林にキノコを取りに行くというような森林法違反は残るとか、なぜそれが二百七十七になったのかという経緯も含めて極めてよく分からないわけですし、元々外務省は六百七十六を、つまり長期四年以上を全てを作らなければ条約を批准できないと言っていたのが二百七十七でもよいとなったわけですから、別にそれは百でもよい、五十でもよいということだと思いますので、どうしてこれが二百七十七という中途半端なところにとどまっているのかよく分からないですね。
ですから、いずれにせよ二百七十七というのは物すごい数、現在の日本にある陰謀罪、共謀罪は二十一しかありませんから、十倍以上ものものを新たに作るという必要があるとは到底考えられない。でありますし、本当に必要なものであれば本当に一つ二つ検討すればよいのであって、どうして二百七十七、つまり六百七十六から減らしていくという発想をしているから二百七十七という半分ぐらいに収めているわけですけど、むしろゼロから一つずつ、これが要る要らないという検討をしていけば、ひょっとしたら一つでも二つでもいいのかもしれないわけでありまして、いずれにせよ二百七十七という数字は極めて本当に恣意的なものではないかというふうに思っております。