林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) 刑法における性犯罪の罰則に関しましては、平成十六年の刑法改正の際に衆参両議院の法務委員会附帯決議において更なる検討が求められておりましたが、委員御指摘のとおり、平成二十二年に閣議決定されました第三次男女共同参画基本計画におきまして、その中で平成二十七年度末までに強姦罪の見直し、これについては非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等でございますけれども、強姦罪の見直しなど性犯罪に関する罰則の在り方を検討すると、このようにされていたところでございます。
これを受けまして法務省においては、先ほど委員も御指摘にありましたが、平成二十六年十月から性犯罪の罰則に関する検討会、これを開催しまして、さらに、その検討結果を踏まえまして、平成二十七年十月に法制審議会にこの刑法一部改正についての諮問を行いまして、その答申を得た結果、今回こういった法案を提出させていただいた次第でございます。