林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) まず、委員御指摘のとおり、現行法上、強盗犯人が強姦をした場合には強盗強姦罪が成立いたします。他方で、強盗と強姦との双方を行った場合でありましても、強姦行為後に強盗の犯意を生じて強盗した場合には強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪との併合罪が成立するということにとどまります。この場合、処断刑は強盗強姦罪とは大きく異なってしまいます。しかしながら、同じ機会に双方を行うことの悪質性、重大性に鑑みますと、こういった強盗行為と強姦行為との先後関係、あるいは犯意の発生時期の違いをもってこうした科すことのできる刑に大きな差異があると、このことを合理的に説明することは困難でございます。
そこで、今回の法改正によりまして、同一の機会に強盗行為と強姦罪、今回、強制性交等罪となりますが、この行為が行われた場合につきまして、その行為の先後関係を問わずに現行の強盗強姦罪と同様の法定刑で処罰することといたしまして、あわせて、強盗の行為と強制性交等の行為との双方が未遂に終わった場合についての刑の減免についての規定や、さらに、それぞれの行為から死亡の結果が生じた場合について現行の強盗強姦致死罪と同様の法定刑で処罰ができるものとする規定の整備を併せて行うこととしたものでございます。