林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) まず、本罪において監護するというのは、民法の親権の効力として定められているところと同様で、監督し保護することをいいます。したがいまして、この十八歳未満の者を現に監護する者といいますのは、十八歳未満の者を現に監督し保護している者を指すわけでございます。
もっとも、本罪は、依存、被依存ないし保護、被保護の関係にある監護者の影響力がある状況の下で性交等が行われた場合には、その十八歳未満の者の意思決定は、そもそも精神的に未熟で判断能力の乏しい者に対して監護者の影響力が作用してなされたものでありまして、自由な意思決定と言うことはできないと考えられる、このことに着目して新設するものでございますので、当該行為者が法律上の監護権を有するか否か、このことに着目したものではございません。
そこで、法律上の監護権に基づくものではなくても、事実上、現に十八歳未満の者を監督し保護する関係にあれば、現に監護するに該当し得ます。一例を挙げれば、現に監護する者というものについては、親ではなくても、親の再婚相手であるが子とは養子縁組をしていない者であって、子の寝食の世話をして指導監督している者などはこれに該当し得ると考えております。