林眞琴の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 今一例を挙げましたが、更に例を挙げれば、例えば親の内縁の配偶者であって、子の寝食の世話をして指導監督している者、また、親が行方不明となっているために、事実上、子を引き取って親代わりとして養育している親族、このような者が該当し得ると考えられます。
 その場合の具体的な判断基準でございますけれども、具体的にはやはり同居の有無、居住場所に関する指定等の状況でありますとか、あるいは指導状況、身の回りの世話等の生活状況、あるいは生活費の支出などの経済的な状況、あるいは未成年者に関する諸手続を行っているかどうか、こういった状況、こういったことを諸事情を考慮して判断されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会