林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) 網羅的に外国制度を承知しているわけではございませんけれども、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国といった国においては、少なくとも主な性犯罪については親告罪とはされていないと承知しております。
その経緯については、まずアメリカ、イギリスについてはそもそも一般的に親告罪という制度がございません。フランスにおきましては、かねてより性犯罪は非親告罪とされておりました。ドイツにつきましては、ライヒ刑法典が、一八七一年の制定当初はこの強姦罪を親告罪としていたわけでございますが、一八七六年の段階で刑法改正で親告罪の規定が削除され、強姦罪は非親告罪となっております。
韓国におきましては、刑法制定当初から強姦罪や強制わいせつ罪等は親告罪とされておりましたが、被害者が親告及び告訴を敬遠することにより犯罪が隠蔽されることを防ぐことができ犯罪予防の効果があるほか、被害者の意思と関係なく加害者に対する厳正な対処効果が期待できるなどの理由で、二〇一二年刑法改正により非親告罪とされたと、このように承知しております。