林眞琴の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法百九十八条第一項ただし書において、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定をされておりますので、逮捕又は勾留されている被疑者は、取調べのために出頭し、そこに滞留する義務、いわゆる取調べ受忍義務を負うと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会