橋爪隆の発言 (法務委員会)

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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
 先生からの御質問、多岐にわたっておりますけれども、時間の関係がございますので、外国の状況という観点から、強姦罪の態様と申しますか、暴行・脅迫要件の観点で若干お答え申し上げます。
 日本は、先ほどからございますように、不同意性交一般ではなくて、暴行、脅迫による姦淫行為のみを罰しております。それにつきましては、海外におきましては専ら不同意の性交全てを罰する規定もございます。そういった意味では、暴行、脅迫が常に必要なわけではございませんけれども、その問題につきましては、各国の刑事裁判におきまして、どうやって意思に反することを証明するかという問題がございます。つまり、日本のように厳格な裁判をやっていますと、そう簡単になかなか意思に反することが証明できませんので、意思に反することの徴憑としまして暴行、脅迫を要求するというふうな理解もあり得るわけです。
 そういう観点からは、刑法の問題だけではなくて、刑事裁判の構造も含めて、この問題については更に検討が必要というふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119315206X02020170616_008

発言者: 橋爪隆

speaker_id: 32582

日付: 2017-06-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会