塩崎恭久の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(塩崎恭久君) 今、山本議員から御指摘をいただいたように、現行の不合理な労働条件を禁止する規定として既に労働契約法の第二十条というのがございます。同一の使用者の下で有期労働契約で働く方と無期の労働契約で働く方との間の労働条件の相違について、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと既に規定をされています。
 したがって、この規定による不合理な待遇差として許されない労働条件の具体例として、これは労働契約法の施行通達において、通勤手当、それから食堂の利用、安全管理などを明示をしております。これらについて労働条件を相違させることは、職務の内容その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解されるというふうになっているわけでございますので、これ、この現行の法律の下でもしっかりとやっていかなきゃいけないと、こういうことだと思います。

発言情報

speech_id: 119315261X00220170131_016

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2017-01-31

院: 参議院

会議名: 予算委員会