塩崎恭久の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) これ、山本香苗厚労副大臣のときに派遣法の改正、成立を見たわけでありますが、この労働契約法、先ほどの第二十条によって、この有期労働契約を締結して派遣で働く方と派遣元の正社員を含む無期の労働契約で働く方の間で通勤手当について労働条件を相違させるということは、職務の内容と配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限りは合理的と認められないというふうになっているわけでありますので、こうした通勤手当、この取扱いについて、平成二十七年の今申し上げたこの派遣法の改正がなされたときの附帯決議、参議院で大変長いのがありました、これの中身を踏まえてその二十七年の九月に派遣元指針というのを改正をしました。この中で、派遣元が留意すべき事項として通勤手当についても規定をいたしましたところでございまして、派遣元に対してこのことを改めてしっかりと周知徹底をしてまいりたいというふうに考えておりますので、山本議員の意を受けてしっかりとまた頑張りたいと思います。