水嶋智の発言 (厚生労働委員会)

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○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
 住宅宿泊事業法は、一定のルールのもとで健全な民泊サービスの普及を図るものでございまして、事業者の経済活動を不必要に制限しないように配慮しつつ、近隣住民の生活環境への悪影響といった外部不経済への抑止を図るという制度設計をしておるということでございます。
 御質問のうち、営業可能な日数や曜日といいました期間の制限につきましては、住宅宿泊事業法第十八条に基づきまして条例で制限することが可能でございますけれども、その場合には、合理的に必要と認められる限度において、生活環境の悪化を防止することが特に必要である範囲で制限するということが、この規定上求められておるということでございます。
 また、御指摘の、事前説明の義務づけなど、その他の運用上の規制に係る条例につきましては、本法では特段の規定は置かれておりませんが、営業を事実上禁止してしまうような過度の規制となるような場合には、この法律の趣旨に照らして適切ではないと考えられるところでございます。
 また、都市計画の特別用途地区での営業を一律に禁止するといった場合につきましては、都市計画法の趣旨や特別用途地区の考え方、あるいは、求められるプロセスに沿っていただくことが必要であると考えられます。
 いずれにいたしましても、一部の地方自治体において、条例などにより規制を設けることは検討されているところでございますけれども、地域の実情とともに、こういった法の趣旨も十分に踏まえていただいた上で御検討いただく必要があると考えております。
 こうした国の考え方につきましては、本年中に発出予定のガイドラインに盛り込む予定としておるところでございまして、条例の制定に当たりましては、そのガイドラインの内容を踏まえていただきますよう、地方自治体に丁寧に御説明を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 水嶋智

speaker_id: 4979

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会