飯田圭哉の発言 (法務委員会)

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○飯田政府参考人 お答えします。
 我が国は、自由貿易の推進や日本企業の海外展開支援の観点から、国際的な投資やサービスの自由化、これをこれまでも積極的に推進してきているところでございます。そういう目的から、経済連携協定とか二国間投資協定、さらにはWTOにおいても、各分野で内外無差別、これは内国民待遇と呼んでおりますけれども、そのルールが広く及ぶよう、各産業を所管する全ての関係省庁と連携しつつ、積極的に交渉をしてまいったところでございます。
 我が国がこれまで締結しました経済連携協定、投資協定、さらにはサービスの提供に関する規律でございますが、WTOにサービス貿易に関する一般協定、俗にGATSと呼ばれているものがありまして、これにおいては、原則としては投資やサービスにおける内国民待遇義務が定められているところでございます。
 土地取得についても、一部の経済連携協定や投資協定、さらにはGATSにおいても、交渉の結果といたしまして、我が国は、これを例外とすることなく、内国民待遇の義務を負っているところでございます。
 したがいまして、土地取得に関し、これらの協定との関係におきまして、内外差別的な立法を行うことや相互主義的な措置をとることは、原則として認められないということになっております。
 また一方で、外国人のみを対象にした措置でない場合、つまり内外無差別である場合には、合理的目的及び手段で土地の取得を規制することまでもこれらの国際約束が禁止するものではなく、そのような国内立法は国際約束上も制約されないという理解をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119505206X00220171201_021

発言者: 飯田圭哉

speaker_id: 29938

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会