飯田圭哉の発言 (法務委員会)

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○飯田政府参考人 お答えいたします。
 先ほどGATSについて御説明しましたけれども、御指摘のとおり、GATS加盟国の中にも、外国人の土地取得につき一定の規制を行う国があるということは事実でございます。
 先ほど私、内国民待遇のときに原則としてと申し上げましたけれども、これらの国々は、GATSの約束表において、サービス提供にかかわる土地の取得に関し留保を行っているという認識でございます。したがいまして、これらの国は、その留保の範囲内で必要な制限をとることが可能になっているということでございます。
 また、我が国の方は、先ほど申し上げましたように、自由化を推進する立場を基本としつつこれまで交渉に臨んできまして、個別の国の事情や交渉参加国の利害のバランスを十分に踏まえた上でそれぞれの協定について交渉を行っているところでございますが、協定の内容は交渉の結果によってそれぞれ決まって、異なってくるものでございますけれども、GATSにおいては、当時の交渉経緯の中で、土地取得の内外差別の留保を行わなかったということは事実でございます。したがいまして、土地取得に関し内外差別的な立法を行うことは、GATSとの関係においても原則として認められないということと理解をしております。

発言情報

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発言者: 飯田圭哉

speaker_id: 29938

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会