堀田眞哉の発言 (法務委員会)
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○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官は、一般職員でいいますところの勤務時間に相当します時間内には、法廷での審理等のほか、各種の手続を行っておりまして、記録の検討や判決の起案等を行うのは、一般職員でいいます勤務時間外ということも少なくございません。
また、手持ち事件の状況に照らしまして、事件の処理に必要な場合には、自宅に記録を持ち帰って仕事をいたしましたり、休日等に仕事をするということもございます。
また、夜間における令状請求事件の処理など、通常の勤務時間という概念を超えて緊急に対応しなければならない職務もございます。
手持ち事件で申し上げますと、東京地裁の例でございますが、東京地裁における裁判官一人当たりの手持ち件数は、昨年の数字でございますが、民事訴訟事件で約百八十件程度、刑事訴訟事件で約六十件程度となってございます。