加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘がありました労働契約法第十八条でありますけれども、この規定は、有期労働契約の濫用的な利用を抑制して、そして有期契約で働く方の雇用の安定を図るために設けられた規定というふうに認識をしております。具体的には、同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、使用者に対し、無期労働契約の締結の申込みをしたときには、使用者が当該申込みを承諾したものとみなすと、こういう規定になっているわけであります。
個々の事案について一つ一つ申し上げるのは差し控えたいというふうに思いますけれども、私ども労働者の保護を使命とするこうした官庁としては、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的を持って雇い止めを行うことは望ましくないというふうに考えておりまして、これまでも今回の改正について周知啓発を努めてきているところでありますし、また、必要な場合には啓発指導なども行っているところでございます。