眞鍋純の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(眞鍋純君) マンションの民泊について御質問をいただきました。お答え申し上げます。
 住宅宿泊事業法では、住宅を一年の半分未満の期間だけ活用するといった一定の要件を満たす事業については、都道府県知事に届出をすれば実施できる仕組みとなっております。また一方で、住宅宿泊事業を行う施設には標識を掲示するとともに、住宅宿泊事業者又はその管理業者に対して、宿泊者への説明あるいは苦情対応など周囲への悪影響を抑制するための措置を義務付けることとしております。
 こうしたことを踏まえつつ、住宅宿泊事業をマンションにおいて実施する際に、区分所有者や管理組合の間で特に異論がなく、禁止する必要がない場合であっても、その事業を許容する旨が管理規約などに明示されている場合に限ってこれを認める、届出を認めるということにしてしまいますと、本来は問題のない事業についても事業ができなくなる、実施が困難となる事態が生じ得ると、このように懸念しております。
 こうしたことから、住宅宿泊事業の届出の際に、マンションにおいては、先生が御指摘のように、民泊を禁止する旨の管理規約などがないことを都道府県知事の確認事項として省令に位置付けさせていただきまして、そうした場合にきちんと審査をするということにいたしました。そのような立て付けになっておりますことを御理解賜ればというふうに存じます。

発言情報

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発言者: 眞鍋純

speaker_id: 27747

日付: 2017-12-07

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会