眞鍋純の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(眞鍋純君) お答え申し上げます。
住宅宿泊事業の届出の際、マンションにおいては民泊を禁止する旨の管理規約等がないことを都道府県知事の確認事項として省令で位置付け、管理規約に禁止する旨の規定がある場合、あるいは管理組合の総会や理事会において禁止する方針が決議されている場合については事業の実施を認めないこととしております。
届出を経まして適法に住宅宿泊事業が開始された後に当該マンションで民泊を禁止しようとする場合には、現に住宅宿泊事業を行っている区分所有者も含めてマンションの区分所有者間で十分な議論をしていただくということが必要になると考えられますが、そのような議論を経て、区分所有法の規定に基づき管理規約の有効な改正がなされ、民泊が禁止されるなどにより届出事項を満たさなくなる、こうした場合には当該マンションにおいて住宅宿泊事業を行うことはできなくなると、こういうことでございます。
しかしながら、民泊に限らず一般的にではございますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約等の改正を行う場合には、区分所有者間の争いやトラブルが起こり得るということも想定されます。このため、そうしたトラブルを未然に防止する観点からは、できる限り早い時期に規約の改正や決議を行っていただくということが望ましいと考えております。
そのため、管理組合において早期に民泊の可否を議論していただけるよう、今年八月二十九日にマンションの標準管理規約の改正を行いまして、これはマンションの管理規約のひな形のようなものでございますが、それを周知しております。具体的には、住宅宿泊事業を許容する場合、禁止する場合、双方の事例をお示しいたしまして、その改正の内容について管理組合に対して広く情報提供を行ってきたところでございます。
そうした議論を各管理組合で早急に開始していただきたいというふうに考えてございまして、今後とも引き続き周知の徹底に努めてまいりたいと思います。