金杉憲治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(金杉憲治君) お答えいたします。
外為法は、第一に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとき、第二に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行する必要があるとき、第三に、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、こうした三つの際には対外取引に関し資産凍結等の措置をそれぞれとることができる旨規定しております。
これに基づきまして、我が国は、安保理決議等に基づく資産凍結等の措置の対象を指定し、また、我が国独自の対北朝鮮措置としまして、核・ミサイル計画に関与する者、北朝鮮との石炭等の鉱物貿易に関与する者、北朝鮮籍労働者の海外派遣に関与する者などを資産凍結等の措置の対象に指定しております。
その上で、政府としましては、現時点において、朝鮮総連が外為法上の要件の下、資産凍結等の措置の対象として指定すべき者には該当しないものと認識しております。
他方で、政府としましては、朝鮮総連について、北朝鮮当局と密接な関係を有する団体であると認識しておりますので、各種動向について、引き続き関係省庁間で連携しつつ、重大な関心を持って情報収集等を行ってまいりたいと思っております。
以上でございます。