千葉恭裕の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
人事院といたしましては、非常勤職員の処遇が不十分な府省があったことから、各府省における非常勤職員の給与の均衡が図られるよう、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。本年七月には、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなどの改正を行ったところでございます。
今後とも、各府省におきまして、この指針の内容に沿った適切な処遇が図られますよう必要な指導を行っていく所存でございます。取組状況を確認しつつ、引き続き、必要な取組を人事院としては行ってまいりたいと考えてございます。