高橋道和の発言 (文教科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(高橋道和君) 御指摘の内容について詳細をまだ私ども承知しておりませんので、あくまで一般論として申し上げますが、先ほど申し上げましたように、教育基本法十五条においては、国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他の宗教的な活動、ならないと規定されており、公立学校については禁止をされておりますが、この規定は私学には適用がないところでございます。
 私学における教育活動については、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等に基づき、当然、適切に実施する必要がありますが、先ほどとこれも繰り返しになって恐縮でございますけれども、個別具体的な活動が法令等に照らして適切か否かについては、まずは設置者、所轄庁において個別具体的な状況に即して判断されるものと考えております。

発言情報

speech_id: 119515104X00220171205_022

発言者: 高橋道和

speaker_id: 25640

日付: 2017-12-05

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会