林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) 検察官につきましては、まず超過勤務手当を支給しないこととされておりますので、勤務時間を超過して勤務した時間などを制度的に把握するということはこれまでしておりません。
また、検察官の職務、勤務時間外において対応せざるを得ないものがある一方で、勤務時間外の執務といいましても、その負担、軽重、様々でございまして、時間の長短だけで一概に測ることは困難だと、こういったことも制度的にその勤務時間の把握というものをしてこなかった、それが一つの理由でございます。
他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割り当てるか、これ配填といいますけれども、そういう配填をしなくちゃいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填する相手の検察官がどの程度の事件を持って、どのような勤務状況にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわけでございます。そういったことから、これまで検察庁においては決裁官においてその勤務状況を具体的に把握していくと、こういった形で配慮を行ってきたところでございます。
もとより、検察官の業務負担について御心配いただいたり御提言いただいていること、大変有り難いところでございまして、今後とも検察官の勤務状況を実効的にどのような形で把握できるか、していくべきかということについては、それについては更に検討していきたいと思っております。