林眞琴の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(林眞琴君) まず、委員御指摘の本則において、テロ等準備罪についての被疑者取調べその他捜査を行うに当たってはその適正確保に十分に配慮しなければならない旨、この規定、あるいは、衆議院法務委員会における附帯決議で、その取調べ等の録音、録画をできる限り行うように努めることと、こういったことがありましたので、これらの規定の内容及び趣旨を周知徹底して改正法の適正な運用を求めるため、法務省刑事局長名の依命通達を全国の検察庁に発出いたしました。その上、警察庁、最高裁判所にも参考送付したところでございます。その際、附帯決議についても同様の周知を図っております。
 次に、取調べの録音・録画制度の検討、これをさきに成立した刑事訴訟法等の一部改正法の附則九条一項に基づいて、その録音・録画制度について検討を行うに当たってこのテロ等準備罪についての録音、録画についても検討するようにと、こういった規定がございますが、この規定の趣旨に従って検討を今後行うことができるようにするために、既に全国の検察庁に対しまして大臣訓令を発出いたしまして、テロ等準備罪の事件について受理から裁判確定までの各段階で全て所定の事項を大臣に対して報告をさせるようにしたところでございます。
 今後とも、このテロ等準備罪の取調べの状況や公判の状況、また、特に被告人の自白についての任意性、信用性の立証の状況、こういった等については今後十分に検討に資するように資料の収集に努めてまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 119515206X00220171205_126

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-12-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会