真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 おはようございます。民進党・新緑風会の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
今日は、裁判官の報酬、そして検察官の俸給に関する法律の審議ということなんですが、まずこの件に関してですが、基本的に私はこの法律の改正について特に異論はございません。
ただ、その基になる人事院勧告については、私、以前からやはり問題点というのがあるんじゃないかという指摘をさせていただいております。これに基づいての俸給なので、この人事院勧告の方でやはりいろいろ問題があるんじゃないか。まず一つは、もう時代の流れに少し遅れているんではないか。民間の終身雇用制もなくなるし、それから、民間の企業の比較ということについても、この今の比較のやり方でいいのかどうか、民間も今は本当に厳しくなっているという面もありますね。ですから、単純に比較するやり方、これ検討の余地があるんではないかということを以前から私、指摘させていただいております。この人事院勧告は国家公務員だけでなく地方公務員にも影響があるということなので、この辺の見直し、検討というのは今の時代必要ではないかなということがあることをお伝えしておきたいというふうに思います。
私は、今日、この件とともに実は質問させていただきたいということがあります。皆さんも大分話題になったので御存じかもしれませんが、先般、大阪の府立高校で起きました頭の髪の毛染め問題ですね。まあ簡単に言うと、これ、今損害賠償ということで大阪地裁にかかっているわけですけれども、裁判に訴えているいわゆる女子高校生側の言い分ということで見ますと、次のようなことになっているわけなんです。学校から黒く染めるように強要されたために精神的苦痛を受けて不登校になったということなんですね。
どんな状況だったかというと、女子生徒、二〇一五年四月、四月にこの高校、府立高校に入学しました。学校側は、その生徒の入学後、一、二週間ごとに髪の毛が茶色いということで黒染めを指導して、二年の二学期からは四日ごとにその指導を受けたと。そうした度重なる、染めろ染めろということで染めてみたら、生徒の頭の皮がかぶれてしまった。髪がぼろぼろになってしまった。それから、教諭からは、先生からは母子家庭だから茶髪にしているのかなどという中傷もされたというふうにあります。さらに、文化祭、修学旅行は茶髪であるということを理由に参加させてもらえなかったということなんですね。
生徒は、昨年の九月のことなんですが、昨年の九月ですから二年生ですかね、黒染めしないなら学校に来る必要はないと言われて、それ以来登校はしていないということなんです。
一方、高校の方ですが、今年の四月、生徒を学校の名簿から削除してしまったと、それからクラスの席もなくしてしまったということで、ほかの生徒や保護者に対しては、学校は、この生徒は退学したという説明をしていたということなんです。
こういうような事件、今裁判中のものなんですけれども、まずお伺いしたいのは、これについて文部科学省、学校の問題です、どう認識しているのかということと、学校のこの今裁判に訴えている内容の対応、この学校側の対応などについて問題点なかったかどうか、どんなふうに思っていらっしゃるのか、まずこの点を確認したいと思います。