法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年十二月七日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
松山 政司君 徳茂 雅之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 古市 裕久君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動
的に喪失しないことを求めることに関する請願
(第一号外三件)
○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二号外三
件)
○共謀罪を新設した組織犯罪処罰法改正法の廃止
に関する請願(第三号)
○共謀罪法の廃止に関する請願(第一四号外三九
件)
○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関
する請願(第二一七号外一七件)
○共謀罪法の廃止を求めることに関する請願(第
二九四号外一件)
○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に
関する請願(第四〇〇号外二件)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
松山 政司君 徳茂 雅之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 古市 裕久君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
文部科学大臣官
房審議官 下間 康行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動
的に喪失しないことを求めることに関する請願
(第一号外三件)
○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二号外三
件)
○共謀罪を新設した組織犯罪処罰法改正法の廃止
に関する請願(第三号)
○共謀罪法の廃止に関する請願(第一四号外三九
件)
○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関
する請願(第二一七号外一七件)
○共謀罪法の廃止を求めることに関する請願(第
二九四号外一件)
○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に
関する請願(第四〇〇号外二件)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会をいたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長古市裕久君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長古市裕久君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川博崇#3
○委員長(石川博崇君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
真
真山勇一#4
○真山勇一君 おはようございます。民進党・新緑風会の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
今日は、裁判官の報酬、そして検察官の俸給に関する法律の審議ということなんですが、まずこの件に関してですが、基本的に私はこの法律の改正について特に異論はございません。
ただ、その基になる人事院勧告については、私、以前からやはり問題点というのがあるんじゃないかという指摘をさせていただいております。これに基づいての俸給なので、この人事院勧告の方でやはりいろいろ問題があるんじゃないか。まず一つは、もう時代の流れに少し遅れているんではないか。民間の終身雇用制もなくなるし、それから、民間の企業の比較ということについても、この今の比較のやり方でいいのかどうか、民間も今は本当に厳しくなっているという面もありますね。ですから、単純に比較するやり方、これ検討の余地があるんではないかということを以前から私、指摘させていただいております。この人事院勧告は国家公務員だけでなく地方公務員にも影響があるということなので、この辺の見直し、検討というのは今の時代必要ではないかなということがあることをお伝えしておきたいというふうに思います。
私は、今日、この件とともに実は質問させていただきたいということがあります。皆さんも大分話題になったので御存じかもしれませんが、先般、大阪の府立高校で起きました頭の髪の毛染め問題ですね。まあ簡単に言うと、これ、今損害賠償ということで大阪地裁にかかっているわけですけれども、裁判に訴えているいわゆる女子高校生側の言い分ということで見ますと、次のようなことになっているわけなんです。学校から黒く染めるように強要されたために精神的苦痛を受けて不登校になったということなんですね。
どんな状況だったかというと、女子生徒、二〇一五年四月、四月にこの高校、府立高校に入学しました。学校側は、その生徒の入学後、一、二週間ごとに髪の毛が茶色いということで黒染めを指導して、二年の二学期からは四日ごとにその指導を受けたと。そうした度重なる、染めろ染めろということで染めてみたら、生徒の頭の皮がかぶれてしまった。髪がぼろぼろになってしまった。それから、教諭からは、先生からは母子家庭だから茶髪にしているのかなどという中傷もされたというふうにあります。さらに、文化祭、修学旅行は茶髪であるということを理由に参加させてもらえなかったということなんですね。
生徒は、昨年の九月のことなんですが、昨年の九月ですから二年生ですかね、黒染めしないなら学校に来る必要はないと言われて、それ以来登校はしていないということなんです。
一方、高校の方ですが、今年の四月、生徒を学校の名簿から削除してしまったと、それからクラスの席もなくしてしまったということで、ほかの生徒や保護者に対しては、学校は、この生徒は退学したという説明をしていたということなんです。
こういうような事件、今裁判中のものなんですけれども、まずお伺いしたいのは、これについて文部科学省、学校の問題です、どう認識しているのかということと、学校のこの今裁判に訴えている内容の対応、この学校側の対応などについて問題点なかったかどうか、どんなふうに思っていらっしゃるのか、まずこの点を確認したいと思います。
この発言だけを見る →今日は、裁判官の報酬、そして検察官の俸給に関する法律の審議ということなんですが、まずこの件に関してですが、基本的に私はこの法律の改正について特に異論はございません。
ただ、その基になる人事院勧告については、私、以前からやはり問題点というのがあるんじゃないかという指摘をさせていただいております。これに基づいての俸給なので、この人事院勧告の方でやはりいろいろ問題があるんじゃないか。まず一つは、もう時代の流れに少し遅れているんではないか。民間の終身雇用制もなくなるし、それから、民間の企業の比較ということについても、この今の比較のやり方でいいのかどうか、民間も今は本当に厳しくなっているという面もありますね。ですから、単純に比較するやり方、これ検討の余地があるんではないかということを以前から私、指摘させていただいております。この人事院勧告は国家公務員だけでなく地方公務員にも影響があるということなので、この辺の見直し、検討というのは今の時代必要ではないかなということがあることをお伝えしておきたいというふうに思います。
私は、今日、この件とともに実は質問させていただきたいということがあります。皆さんも大分話題になったので御存じかもしれませんが、先般、大阪の府立高校で起きました頭の髪の毛染め問題ですね。まあ簡単に言うと、これ、今損害賠償ということで大阪地裁にかかっているわけですけれども、裁判に訴えているいわゆる女子高校生側の言い分ということで見ますと、次のようなことになっているわけなんです。学校から黒く染めるように強要されたために精神的苦痛を受けて不登校になったということなんですね。
どんな状況だったかというと、女子生徒、二〇一五年四月、四月にこの高校、府立高校に入学しました。学校側は、その生徒の入学後、一、二週間ごとに髪の毛が茶色いということで黒染めを指導して、二年の二学期からは四日ごとにその指導を受けたと。そうした度重なる、染めろ染めろということで染めてみたら、生徒の頭の皮がかぶれてしまった。髪がぼろぼろになってしまった。それから、教諭からは、先生からは母子家庭だから茶髪にしているのかなどという中傷もされたというふうにあります。さらに、文化祭、修学旅行は茶髪であるということを理由に参加させてもらえなかったということなんですね。
生徒は、昨年の九月のことなんですが、昨年の九月ですから二年生ですかね、黒染めしないなら学校に来る必要はないと言われて、それ以来登校はしていないということなんです。
一方、高校の方ですが、今年の四月、生徒を学校の名簿から削除してしまったと、それからクラスの席もなくしてしまったということで、ほかの生徒や保護者に対しては、学校は、この生徒は退学したという説明をしていたということなんです。
こういうような事件、今裁判中のものなんですけれども、まずお伺いしたいのは、これについて文部科学省、学校の問題です、どう認識しているのかということと、学校のこの今裁判に訴えている内容の対応、この学校側の対応などについて問題点なかったかどうか、どんなふうに思っていらっしゃるのか、まずこの点を確認したいと思います。
丹
丹羽秀樹#5
○副大臣(丹羽秀樹君) おはようございます。
お答えさせていただきます。
まず、委員おっしゃるようなこの大阪の府立高校で発生いたしました頭髪に関する事案につきましては、現在係争中でございますので個別のコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、委員がおっしゃられた中で、学校側がその生徒の氏名をクラス名簿に記載せず、またさらには教室に席を置かなかったということにつきましては不適切であったというふうに考えております。
この発言だけを見る →お答えさせていただきます。
まず、委員おっしゃるようなこの大阪の府立高校で発生いたしました頭髪に関する事案につきましては、現在係争中でございますので個別のコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、委員がおっしゃられた中で、学校側がその生徒の氏名をクラス名簿に記載せず、またさらには教室に席を置かなかったということにつきましては不適切であったというふうに考えております。
真
真山勇一#6
○真山勇一君 全般的には校則ということで問題はなかったけれどもちょっと行き過ぎがあったという点は、この点については何か、学校とか教育委員会に指示をしたとか何かしておりますでしょうか。
この発言だけを見る →丹
丹羽秀樹#7
○副大臣(丹羽秀樹君) 現在、大阪府の教育委員会におきましても、文部科学省の指導、助言等を受けまして、その高等学校におきまして是正指導を行っております。現状が改善されたという報告も受けております。
この発言だけを見る →真
真山勇一#8
○真山勇一君 やっぱり校則は校則で、生徒の生活指導ということで大事だと思うんですが、行き過ぎとかやり過ぎというのはやっぱり問題だと思います。その辺を文科省の方も認識していただいているということは了解をしました。
あと、私もう一つ、これは質問なんですが、ちょっとこれ時間の関係もあって、指摘させていただきたいのは、髪を染めるなというのが校則なんですよね。だからやっぱり、染めるなと言っている学校側がその生徒に髪を、黒い色ということだけど染めさせている。おかしいですよね、やっぱり。ちょっと矛盾ありますよね。やっぱり染めるなと言っているんだから学校もやっちゃいけないと思いますよ、染めさせるようなことは。染めている、やっぱり茶色かったら、元へ戻るまでそれは忍耐強く待つというのが教育の在り方じゃないかなというふうに思っています。やはりこれ、生徒は、何だ、学校が染めちゃいけないと言っていて、逆に染めさせているじゃないかという話もあると思うんですけれども。
ただ、私、この中で、これ学校の先生の方から耳を疑うような発言が出ているのは御存じだと思うんですけれども、たとえ金髪の外国人留学生でも黒に染めさせると言っている、これちょっとびっくりしちゃったんですけれども。こういう、生まれつきですよね、その者の髪の毛を変えさせるという指導、これは人権侵害ではないかという指摘もあるわけですが、この点についてはどう考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →あと、私もう一つ、これは質問なんですが、ちょっとこれ時間の関係もあって、指摘させていただきたいのは、髪を染めるなというのが校則なんですよね。だからやっぱり、染めるなと言っている学校側がその生徒に髪を、黒い色ということだけど染めさせている。おかしいですよね、やっぱり。ちょっと矛盾ありますよね。やっぱり染めるなと言っているんだから学校もやっちゃいけないと思いますよ、染めさせるようなことは。染めている、やっぱり茶色かったら、元へ戻るまでそれは忍耐強く待つというのが教育の在り方じゃないかなというふうに思っています。やはりこれ、生徒は、何だ、学校が染めちゃいけないと言っていて、逆に染めさせているじゃないかという話もあると思うんですけれども。
ただ、私、この中で、これ学校の先生の方から耳を疑うような発言が出ているのは御存じだと思うんですけれども、たとえ金髪の外国人留学生でも黒に染めさせると言っている、これちょっとびっくりしちゃったんですけれども。こういう、生まれつきですよね、その者の髪の毛を変えさせるという指導、これは人権侵害ではないかという指摘もあるわけですが、この点についてはどう考えていらっしゃいますか。
丹
丹羽秀樹#9
○副大臣(丹羽秀樹君) 教育において、教育の現場において、髪の色を含めて、生まれつき、生まれ持った個性を尊重するということは、これ当然のことであるというふうに考えております。
その上で、教育現場における指導が適切であるか否かにつきましては、その指導に至った背景等を踏まえ個別事案ごとに判断すべき、つまり学校において判断すべきものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、教育現場における指導が適切であるか否かにつきましては、その指導に至った背景等を踏まえ個別事案ごとに判断すべき、つまり学校において判断すべきものだというふうに考えております。
真
真山勇一#10
○真山勇一君 学校の現場で判断すべきだということは、私もそのとおりだと思います。余りやはり国が、まあ言ってみれば権力の方がそういうふうに、こうやれということは、やっぱり教育の問題とかあるいは人権の問題としても、それは絶対に避けなければいけないというふうなことだと思うんですけれども。
ただ、逆に、金髪まで黒に染めるということでいうと、今どうでしょう、日本の社会見てください、どんどんどんどん外国からの、いわゆる外国人の方も増えてきています。人種もいろいろです。肌の色も違います。髪の毛の色も違います。
今まだ問題になっていないかもしれませんが、こういう発言があるということは、やっぱりどこかにそういう思いがあったとしたら、やっぱりこれは私はゆゆしき問題であって、やはりもっと受け入れる寛容さというのが必要だと思うんですよ。上川大臣の所信の中でも、やっぱり多様性を認めるということは大事だということをおっしゃっているわけですね。
この辺、文部科学省としては、学校の現場だってこれから肌の色の違う子供たちも入ってくる、髪の毛の色が違うのも入ってくる、そういう場合、そういうことに対してはどういうふうに今考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →ただ、逆に、金髪まで黒に染めるということでいうと、今どうでしょう、日本の社会見てください、どんどんどんどん外国からの、いわゆる外国人の方も増えてきています。人種もいろいろです。肌の色も違います。髪の毛の色も違います。
今まだ問題になっていないかもしれませんが、こういう発言があるということは、やっぱりどこかにそういう思いがあったとしたら、やっぱりこれは私はゆゆしき問題であって、やはりもっと受け入れる寛容さというのが必要だと思うんですよ。上川大臣の所信の中でも、やっぱり多様性を認めるということは大事だということをおっしゃっているわけですね。
この辺、文部科学省としては、学校の現場だってこれから肌の色の違う子供たちも入ってくる、髪の毛の色が違うのも入ってくる、そういう場合、そういうことに対してはどういうふうに今考えていらっしゃいますか。
丹
丹羽秀樹#11
○副大臣(丹羽秀樹君) ちょうど今週が人権週間ということでもございますけれども、現在、文部科学省といたしまして、この人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第七条の規定に基づきまして人権教育や啓発に関する基本計画を策定し、全ての人々が人権が尊重され相互に共存し得る平和で豊かな社会の実現をするために、人権教育や啓発に関する取組を総合的かつ計画的に行っているところでございます。
また、学校現場におきましても、この多様性につきまして、文部科学省に設置いたしました人権教育の指導方法等に関する調査研究会議の第三次の取りまとめにおいて、多様な生の在り方や様々な価値を持って生きる他者の存在を知的にも感覚的にも受容できるように導く学習が求められるというふうに定めさせていただいております。
この発言だけを見る →また、学校現場におきましても、この多様性につきまして、文部科学省に設置いたしました人権教育の指導方法等に関する調査研究会議の第三次の取りまとめにおいて、多様な生の在り方や様々な価値を持って生きる他者の存在を知的にも感覚的にも受容できるように導く学習が求められるというふうに定めさせていただいております。
真
真山勇一#12
○真山勇一君 今、人権週間というお話が出ましたけれども、私がお配りしたちょっと資料を見ていただきたいんですが、資料一、これは憲法十四条、これ、いわゆる人権の項目のところをちょっとコピーしてお配りしておりました。今、憲法というのは大分注目とか関心が集まってきているので、やっぱり十四条ってこういうもので、こうした人種とか性別とか社会的身分、政治的、経済的又は社会的関係において差別されないというその項目がある、これをちょっと確認させていただきたかったのと、それから資料二の方を見てください。大きい、これは新聞広告ですね。私見て、ああ、人権週間ということで法務省、こういうふうにいろいろと広報をしているということで、それは非常に結構なことだと思うんですが、上川大臣、この一番最初の、一番最初のところで、違いを受け入れる寛容さを社会全体で育てよう、まさにここから始まっていると思うんですよ、人権の守るということはね。それをこのやっぱり広告で訴えたいということだと思うんです。これだけ力を入れていらっしゃいます。
上川大臣は、今回のその大阪の件についてどういうふうな思いを持っていらっしゃるかということと、それからもう一つ、この人権を守るということについてどういうふうにお考えを持っていらっしゃるかをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →上川大臣は、今回のその大阪の件についてどういうふうな思いを持っていらっしゃるかということと、それからもう一つ、この人権を守るということについてどういうふうにお考えを持っていらっしゃるかをお聞かせ願いたいと思います。
上
上川陽子#13
○国務大臣(上川陽子君) おはようございます。
御質問の件ということでございますけれども、大阪の事案ということで、今訴訟になっているということでございますので、その件についてということについてはお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
社会の中でその個性、それぞれの違いをしっかりと認め合い、それぞれの人権をしっかりと認め合うということについては、これは大変重要な基本的な考え方であり、またそうした考え方にのっとって様々な取組をしている。また、この人権の擁護につきましても、啓蒙啓発も含めまして、私どものところでは人権教室という形で推進をしているところでございます。
違いを認め合うということの寛容さ、そして子供のときからそれを丁寧に教えていくということ、そして、そうした中で社会全体に多様性と、また寛容であり、また包摂性というこの大きな世界的にもしっかりと打ち出されているこの部分に向けまして、日本の社会全体で取り組んでいく必要があるというふうに認識しているところでございます。
この発言だけを見る →御質問の件ということでございますけれども、大阪の事案ということで、今訴訟になっているということでございますので、その件についてということについてはお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
社会の中でその個性、それぞれの違いをしっかりと認め合い、それぞれの人権をしっかりと認め合うということについては、これは大変重要な基本的な考え方であり、またそうした考え方にのっとって様々な取組をしている。また、この人権の擁護につきましても、啓蒙啓発も含めまして、私どものところでは人権教室という形で推進をしているところでございます。
違いを認め合うということの寛容さ、そして子供のときからそれを丁寧に教えていくということ、そして、そうした中で社会全体に多様性と、また寛容であり、また包摂性というこの大きな世界的にもしっかりと打ち出されているこの部分に向けまして、日本の社会全体で取り組んでいく必要があるというふうに認識しているところでございます。
真
真山勇一#14
○真山勇一君 今大臣がおっしゃったような意味で、やはりその人権というのをふだんからやっぱり意識するということは大事だと思いますし、特に子供の頃からやはりそういう意識をきちっと持つということは大事だと思います。他人を認める、違いを認める、差別はしないということをやっぱりやると。
学校で特に法務省は力を入れているというふうに伺っています。時間がないので簡単で結構なんで、どんなことをやっているかちょっと教えてください。
この発言だけを見る →学校で特に法務省は力を入れているというふうに伺っています。時間がないので簡単で結構なんで、どんなことをやっているかちょっと教えてください。
名
名執雅子#15
○政府参考人(名執雅子君) 法務省の人権擁護機関では、子供たちが相手への思いやりや、心や生命の尊さを体得してもらうこと等を目的としまして、地域の人権擁護委員が中心となり、学校訪問や総合的学習の時間を利用して人権教室を実施しております。ここでは様々な人権課題をテーマとして、ビデオや紙芝居などの啓発教材も工夫して、相手への思いやりの心や命の尊さ、違いを認め合うことの大切さなどについて考える機会を与える活動を行っております。
この発言だけを見る →真
真山勇一#16
○真山勇一君 本当にやっぱりそういう活動というのは大事だと思うんです。
私、思うんですが、今回のこういう事件、こういうことを、髪の黒染め問題とか、それから金髪でも黒にするぞなんという発言を聞いていますと、子供にも大切だけど先生にもやらないと駄目だなと思うんですね。人権教室をやるんだったら、教師と生徒だけじゃなくて、できましたらもう先生も一緒に入ってもらって、先生も聞いてもらってやっぱり同じ意識を持ってもらわないと。まず、何か私は大人からその辺正していかないと駄目かなというような感じを受けるんですけど。
上川大臣、先日、官房長官の定例の記者会見の中でも、官房長官もやっぱりおっしゃっているんですよね。記者の方が髪の毛の問題について、生まれ持っての髪の毛の取扱い変えられるようなことについて、長官、どうお思いになりますかという質問に対して、ちょっと要約をしながら申し上げますけれども、私たち日本は憲法の下に物事が行われていますので、そうした中においてですね、まあ法律などもあるわけであります、そういう中で進められるということが、自然に行われることが大事なことではないでしょうか。
やっぱり憲法あってのいろんな決まりがある、法律がある、それをそういうふうに進めるのが自然じゃないでしょうかと。私もそう思います。自然だと思います。
やっぱりこれが大事なことだと思うんですが、最後に、やっぱりこの憲法第十四条の人権との絡みで、大臣、どういうふうに思っていらっしゃるか、お願いします。
この発言だけを見る →私、思うんですが、今回のこういう事件、こういうことを、髪の黒染め問題とか、それから金髪でも黒にするぞなんという発言を聞いていますと、子供にも大切だけど先生にもやらないと駄目だなと思うんですね。人権教室をやるんだったら、教師と生徒だけじゃなくて、できましたらもう先生も一緒に入ってもらって、先生も聞いてもらってやっぱり同じ意識を持ってもらわないと。まず、何か私は大人からその辺正していかないと駄目かなというような感じを受けるんですけど。
上川大臣、先日、官房長官の定例の記者会見の中でも、官房長官もやっぱりおっしゃっているんですよね。記者の方が髪の毛の問題について、生まれ持っての髪の毛の取扱い変えられるようなことについて、長官、どうお思いになりますかという質問に対して、ちょっと要約をしながら申し上げますけれども、私たち日本は憲法の下に物事が行われていますので、そうした中においてですね、まあ法律などもあるわけであります、そういう中で進められるということが、自然に行われることが大事なことではないでしょうか。
やっぱり憲法あってのいろんな決まりがある、法律がある、それをそういうふうに進めるのが自然じゃないでしょうかと。私もそう思います。自然だと思います。
やっぱりこれが大事なことだと思うんですが、最後に、やっぱりこの憲法第十四条の人権との絡みで、大臣、どういうふうに思っていらっしゃるか、お願いします。
上
上川陽子#17
○国務大臣(上川陽子君) 日本国憲法におきましては、この基本的人権の尊重というのは、平和主義あるいは国民主権と同時に三大原理の一つというふうに位置付けられているものでございます。まさに憲法第十四条に求めます、先ほどお配りいただきました、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、ここの極めて大切な人権尊重の精神そのものにつきましては、いかなる場におきましても不当な差別は許されるものではないというふうに考えております。
先ほど人権擁護局長から法務省としての取組について説明をさせていただきましたけれども、学校における人権教室での取組ということにつきましては大変力を入れさせていただいておりまして、特に子供の頃から違いを認め合う、またお互いに尊重し合う、ここのところの基本的な心を育てるということについては人権擁護委員の皆様とともにこれまでやってきたところでございまして、その取組につきましては引き続きしっかりと啓蒙啓発も含めまして力を入れてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先ほど人権擁護局長から法務省としての取組について説明をさせていただきましたけれども、学校における人権教室での取組ということにつきましては大変力を入れさせていただいておりまして、特に子供の頃から違いを認め合う、またお互いに尊重し合う、ここのところの基本的な心を育てるということについては人権擁護委員の皆様とともにこれまでやってきたところでございまして、その取組につきましては引き続きしっかりと啓蒙啓発も含めまして力を入れてまいりたいというふうに思っております。
石
真
有
有田芳生#20
○有田芳生君 民進党・新緑風会の有田芳生です。
給与法につきましては、先ほど真山委員が主張したとおりの対応を私たちは取ろうということで、その上で、今議題になりました人権問題について、今、上川大臣は、人権擁護局含めて法務省として人権問題についての啓発啓蒙についてこれからも頑張っていくとおっしゃいましたけれども、しかし、残念ながら、現実というのは非常にまだまだ遅れたところがあるということ、特にヘイトスピーチなどについてはゆゆしき事態が、改善はされつつあるけれども深刻な問題があるということについてお話を伺いたいというふうに思います。
十二月十日は世界人権デーですから、日本でも多くの取組があります。この四日から十日までは人権週間でありますけれども、まだまだ課題が山積しているということについてお聞きをしたいというふうに思います。
折しも、内閣府が人権擁護に関する世論調査の結果を発表いたしました。その中でヘイトスピーチについても結果が出ております。ヘイトスピーチを伴うデモについて知っているかという問いに対しては、五七%が知っている、知らないが四三%なんですよね。これだけ、この委員会も含めてですけれども、メディアも多くの報道をしてきたにもかかわらず、知らないが四三%、認知度というのは低いですよね。
そして、しかも、これは問い方も工夫しなければいけないと思うんですけれども、ヘイトスピーチを伴うデモなどに対する意識について、日本に対する印象が悪くなると思ったが四七・四%、不愉快で許せないと思ったが四五・五%、驚いたことに、表現の自由の範囲内のものだと思ったが一七・〇%。表現の自由を超えているんだということはもう最高裁の決定でも明らかですし、各種の判決でもはっきりしていることなんですけれども、世論調査をやるとこういう結果が出ている。
資料でお示しをしておりますけれども、文芸評論家の斎藤美奈子さんの表現取れば、何かずれてない、という現状があるというふうに指摘せざるを得ません。
こうした結果について、人権擁護局長、法務省としてどのように受け止めて、課題というのは何なのかということについてお話しいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →給与法につきましては、先ほど真山委員が主張したとおりの対応を私たちは取ろうということで、その上で、今議題になりました人権問題について、今、上川大臣は、人権擁護局含めて法務省として人権問題についての啓発啓蒙についてこれからも頑張っていくとおっしゃいましたけれども、しかし、残念ながら、現実というのは非常にまだまだ遅れたところがあるということ、特にヘイトスピーチなどについてはゆゆしき事態が、改善はされつつあるけれども深刻な問題があるということについてお話を伺いたいというふうに思います。
十二月十日は世界人権デーですから、日本でも多くの取組があります。この四日から十日までは人権週間でありますけれども、まだまだ課題が山積しているということについてお聞きをしたいというふうに思います。
折しも、内閣府が人権擁護に関する世論調査の結果を発表いたしました。その中でヘイトスピーチについても結果が出ております。ヘイトスピーチを伴うデモについて知っているかという問いに対しては、五七%が知っている、知らないが四三%なんですよね。これだけ、この委員会も含めてですけれども、メディアも多くの報道をしてきたにもかかわらず、知らないが四三%、認知度というのは低いですよね。
そして、しかも、これは問い方も工夫しなければいけないと思うんですけれども、ヘイトスピーチを伴うデモなどに対する意識について、日本に対する印象が悪くなると思ったが四七・四%、不愉快で許せないと思ったが四五・五%、驚いたことに、表現の自由の範囲内のものだと思ったが一七・〇%。表現の自由を超えているんだということはもう最高裁の決定でも明らかですし、各種の判決でもはっきりしていることなんですけれども、世論調査をやるとこういう結果が出ている。
資料でお示しをしておりますけれども、文芸評論家の斎藤美奈子さんの表現取れば、何かずれてない、という現状があるというふうに指摘せざるを得ません。
こうした結果について、人権擁護局長、法務省としてどのように受け止めて、課題というのは何なのかということについてお話しいただければというふうに思います。
名
名執雅子#21
○政府参考人(名執雅子君) 本調査のヘイトスピーチに関する質問は、昨年六月にいわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されたことに伴いまして、国民の意識を把握して今後の施策に役立てるため、今回初めて設定されたものでございます。
調査結果につきましては、委員今御指摘のとおりでございますが、このヘイトスピーチを伴うデモ等を知らないとする方が約四三%。また、その上で、知っていても自分には関係ないと思ったとした方も一二・一%あるということで、知らなかったり関心がないという方も一定割合おられることに私ども注目しております。
特定の民族や国籍の人々を一方的に排斥する不当な差別的言動はあってはならないという意識を社会共通のものとしていくためには地道な啓発活動が必要であり、重要であると認識しております。
今後とも、粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →調査結果につきましては、委員今御指摘のとおりでございますが、このヘイトスピーチを伴うデモ等を知らないとする方が約四三%。また、その上で、知っていても自分には関係ないと思ったとした方も一二・一%あるということで、知らなかったり関心がないという方も一定割合おられることに私ども注目しております。
特定の民族や国籍の人々を一方的に排斥する不当な差別的言動はあってはならないという意識を社会共通のものとしていくためには地道な啓発活動が必要であり、重要であると認識しております。
今後とも、粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。
有
有田芳生#22
○有田芳生君 オリンピック、パラリンピックを控えて、ヘイトスピーチなどがいまだ続いているわけですけれども、日本の印象が悪くなるという回答はそのとおりなんだけれども、ヘイトスピーチ、差別の扇動というものは、これはもう明らかに国際的には人間に対する冒涜であると、人権に対する、平等に対する否定なんだという立場から考えていかなければいけないというふうに思います。
そう考えたとき、この内閣府の調査でもう一つ驚いたのは、基本的人権が憲法で保障されていることを知っていると答えた人は八一%なんだけれども、知らないという人は一九%、二割ですよ。だから、憲法の基本的な精神さえまだまだ知らない人がいるという、この現実から出発しなければいけないというふうに思っております。
そして、この内閣府の調査でもう一つ注目すべきは、インターネットによる人権侵害に対する人権問題という問いに対して、他人を誹謗中傷する情報が掲載されること、六二・九%、これは五年前に比べて五・二ポイント増えているわけですけれども、それだけ現実が深刻だということなんですよね。
この委員会でも何度も何度もお聞きをしてきましたけれども、ツイッター、フェイスブックなどでの人間の尊厳と平等を否定するようなヘイトスピーチというものがいまだはびこっている。増えていると言ってもいいぐらいで、これは、在日の方たちはもうネットを見たくないという人たちが増えているんですよ。あるいは、ツイッターが始まってからずっと楽しみにしていて、月がきれいならばその写真を撮ってきれいだなとみんなに広げたい人、あるいは花を見てきれいだなということを、そういうツイッターの利用をしていた在日の方に対して、執拗な、異常な、異様な攻撃というものがずっとこの数年間続いていて、残念ながらその方はもうツイッターをこの間やめられました。これは神奈川新聞でも大きな記事になりましたけれども。
そういう事態が続いていることに対して、私はこの委員会でも何度も取り上げてまいりましたけれども、現状と問題点について、人権擁護局、どのように今把握されていますでしょうか。
この発言だけを見る →そう考えたとき、この内閣府の調査でもう一つ驚いたのは、基本的人権が憲法で保障されていることを知っていると答えた人は八一%なんだけれども、知らないという人は一九%、二割ですよ。だから、憲法の基本的な精神さえまだまだ知らない人がいるという、この現実から出発しなければいけないというふうに思っております。
そして、この内閣府の調査でもう一つ注目すべきは、インターネットによる人権侵害に対する人権問題という問いに対して、他人を誹謗中傷する情報が掲載されること、六二・九%、これは五年前に比べて五・二ポイント増えているわけですけれども、それだけ現実が深刻だということなんですよね。
この委員会でも何度も何度もお聞きをしてきましたけれども、ツイッター、フェイスブックなどでの人間の尊厳と平等を否定するようなヘイトスピーチというものがいまだはびこっている。増えていると言ってもいいぐらいで、これは、在日の方たちはもうネットを見たくないという人たちが増えているんですよ。あるいは、ツイッターが始まってからずっと楽しみにしていて、月がきれいならばその写真を撮ってきれいだなとみんなに広げたい人、あるいは花を見てきれいだなということを、そういうツイッターの利用をしていた在日の方に対して、執拗な、異常な、異様な攻撃というものがずっとこの数年間続いていて、残念ながらその方はもうツイッターをこの間やめられました。これは神奈川新聞でも大きな記事になりましたけれども。
そういう事態が続いていることに対して、私はこの委員会でも何度も取り上げてまいりましたけれども、現状と問題点について、人権擁護局、どのように今把握されていますでしょうか。
名
名執雅子#23
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、近年、インターネットの普及、またスマートフォンの利用者などの拡大、そういうものに伴いまして、いわゆるヘイトスピーチを含めましてインターネットを悪用した様々な人権問題が発生しております。そして、そのインターネットに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数についていえば、この十年で七倍近くに増えておりまして、私どもとしましても大変ゆゆしき問題であるという認識をしております。
これへの対応としまして、総務省とも協力して、通信関係業界団体の取組に対する協力を行ったり、各事業者と必要な施策について協議するなどの取組を進めてまいりました。また、法務省では、インターネットを利用した人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件の上、調査を行い、違法と判断されるものについては当該情報の削除をプロバイダーに要請するなどしてまいりました。
インターネット上も含め、特定の民族、国籍の人々を一方的に排斥する、しようというこの不当な差別的言動を解消するには地道な粘り強い啓発活動も必要であり、社会全体の人権意識を高めて、こういう言動が許されないことであるという認識を更に醸成できるよう努めてまいりたいと考えているところです。
この発言だけを見る →これへの対応としまして、総務省とも協力して、通信関係業界団体の取組に対する協力を行ったり、各事業者と必要な施策について協議するなどの取組を進めてまいりました。また、法務省では、インターネットを利用した人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件の上、調査を行い、違法と判断されるものについては当該情報の削除をプロバイダーに要請するなどしてまいりました。
インターネット上も含め、特定の民族、国籍の人々を一方的に排斥する、しようというこの不当な差別的言動を解消するには地道な粘り強い啓発活動も必要であり、社会全体の人権意識を高めて、こういう言動が許されないことであるという認識を更に醸成できるよう努めてまいりたいと考えているところです。
有
有田芳生#24
○有田芳生君 今お話しいただいたように、特にこの数年間、人権擁護局の担当者の方々が非常に努力をしてくださっているということは、私も身にしみて有り難いというふうに思っております。しかし、解決したものもあれば、全く解決しないのはなぜかといえば、プロバイダーなんですよね。
まず、お聞きをしたいんですけれども、総務省、法務省と協力し合っていると言いますけれども、通信四団体の中にはツイッター、フェイスブック、グーグルというのは入っているんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、お聞きをしたいんですけれども、総務省、法務省と協力し合っていると言いますけれども、通信四団体の中にはツイッター、フェイスブック、グーグルというのは入っているんでしょうか。
古
有
有田芳生#26
○有田芳生君 これも何度もこの委員会でお聞きをしたんですけれども、EU、特にドイツなどでは、ヘイトスピーチの異常な書き込みがなされたことが分かったときに、それを例えばツイッター社に通告をすれば、二十四時間以内に削除をしなければいけないというような取組がなされるようになったんですよね。
ですから、個別具体的なプロバイダー、ツイッター社、グーグル、フェイスブックなどとの交渉をしなければ解決しないんですよ、残念ながら。そこで苦しんでいる人たちが今でも多くいらっしゃるわけですから、やはりその一番問題が起きているところとの交渉をしない限り前に進まないというふうに思うんですよね。ですから、法務省と総務省が努力してくださっているというのは分かるんだけれども、やはりあえて言えば、本丸との交渉というのは進めなければいけないというふうに思う。NHKの「クローズアップ現代」でもツイッター社の社長さんが出てきてこの問題について発言しておりましたけれども、何だかもう人ごとみたいな発言をしているということは残念ながら現実なんです。
そういうヘイトスピーチなどの人権侵害の書き込みについては担当者を増やしていることはツイッター社も事実なんだけれども、だけど、皆さん見ていただいたら分かるんだけれども、ひどい書き込みというのはずっと今でも続いている。だから、ここをどうするかということを、人権擁護局長、これからの課題としてどのように解決の方向を考えていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、個別具体的なプロバイダー、ツイッター社、グーグル、フェイスブックなどとの交渉をしなければ解決しないんですよ、残念ながら。そこで苦しんでいる人たちが今でも多くいらっしゃるわけですから、やはりその一番問題が起きているところとの交渉をしない限り前に進まないというふうに思うんですよね。ですから、法務省と総務省が努力してくださっているというのは分かるんだけれども、やはりあえて言えば、本丸との交渉というのは進めなければいけないというふうに思う。NHKの「クローズアップ現代」でもツイッター社の社長さんが出てきてこの問題について発言しておりましたけれども、何だかもう人ごとみたいな発言をしているということは残念ながら現実なんです。
そういうヘイトスピーチなどの人権侵害の書き込みについては担当者を増やしていることはツイッター社も事実なんだけれども、だけど、皆さん見ていただいたら分かるんだけれども、ひどい書き込みというのはずっと今でも続いている。だから、ここをどうするかということを、人権擁護局長、これからの課題としてどのように解決の方向を考えていらっしゃるでしょうか。
名
名執雅子#27
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、法務省は、総務省とともに、この通信関連業界四団体の代表から成るものにつきましては、本法、このヘイトスピーチ解消法に含まれるということを明記するのに協力してまいりましたところですが、法務省としましては、インターネット上におけるヘイトスピーチやインターネット上の人権侵害につきましては、委員御指摘のように、引き続き対処を強めていく必要があると認識しております。
そして、事業者と個別に協議を行うことはインターネット上の人権侵害の対処として本当に有効な取組の一つと認識しておりまして、今もこの事業者との協議を継続しているところでございます。個別の事業者との間で引き続き適切に協議を行ってまいりたいと思っております。
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有
有田芳生#28
○有田芳生君 ヘイトスピーチ解消法の附帯決議、そして参議院と衆議院の決議などにおいても、インターネット上の問題というのは解決していかなければいけないと。
解消法ができてから、理念法であって罰則はないんだけれども、それを根拠にして、例えば川崎で、あるいは大阪で新しい条例作りというのが続いていて、それは京都でも神戸でも福岡でも作りたい、愛知でもそういう動きが出てきているという意味で、まだまだ多くの課題がこれからあるというふうに思うんですが、やはり法務省が努力してくださることが大きな励ましになっているというふうに思いますので、やはり一歩踏み込んで、インターネット上の人権侵害についても大きな、足を踏み出していただきたいというふうに思います。
来年、二〇一八年は、人種差別撤廃委員会の日本審査が、夏、再び行われます。私たちもそこに行ってまた日本の現状なども主張してまいりますけれども、やはり法務省が大きな努力をしてくださることが力になりますので、そういった方向で頑張っていただきたいというふうに思います。
通告はしておりませんけれども、まだまだ課題があるんだということについて、大臣、一言御感想をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →解消法ができてから、理念法であって罰則はないんだけれども、それを根拠にして、例えば川崎で、あるいは大阪で新しい条例作りというのが続いていて、それは京都でも神戸でも福岡でも作りたい、愛知でもそういう動きが出てきているという意味で、まだまだ多くの課題がこれからあるというふうに思うんですが、やはり法務省が努力してくださることが大きな励ましになっているというふうに思いますので、やはり一歩踏み込んで、インターネット上の人権侵害についても大きな、足を踏み出していただきたいというふうに思います。
来年、二〇一八年は、人種差別撤廃委員会の日本審査が、夏、再び行われます。私たちもそこに行ってまた日本の現状なども主張してまいりますけれども、やはり法務省が大きな努力をしてくださることが力になりますので、そういった方向で頑張っていただきたいというふうに思います。
通告はしておりませんけれども、まだまだ課題があるんだということについて、大臣、一言御感想をいただきたいというふうに思います。
上
上川陽子#29
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど、人権擁護局長からの答弁の中で、地道に粘り強くというような取組の姿勢を申し上げたところでございますが、一歩一歩前進させていくということは何よりも大切であると思っております。
委員からも、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック、こうした折には多くの外国人の方も来られると、こういう中でのこの人権問題ということについても触れていただきましたが、何といっても心のバリアフリー、ここをしっかりと支えていくためにも、インターネットも含めましていろんな大きな手段を通して新たな人権侵害が起きているということにしっかりと取り組んでいくべく、関係省庁ともしっかりと連携をしながら対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員からも、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック、こうした折には多くの外国人の方も来られると、こういう中でのこの人権問題ということについても触れていただきましたが、何といっても心のバリアフリー、ここをしっかりと支えていくためにも、インターネットも含めましていろんな大きな手段を通して新たな人権侵害が起きているということにしっかりと取り組んでいくべく、関係省庁ともしっかりと連携をしながら対応してまいりたいというふうに考えております。