長岡寛介の発言 (外務委員会)
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○長岡政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国連PKOに派遣される自衛隊員の裁判管轄権でございますが、個別のPKOミッションにおきましては、国連と接受国政府の間で締結されます地位協定の規定によることとなっております。通常は、接受国の刑事裁判権は免除され、本国の専属的裁判権に服することというふうになっております。
したがいまして、通常、PKOミッションにおける公務中の行為について我が国自衛隊員が接受国の国内法によって処罰されることはない、そういうふうに理解をしております。
続きまして、ジュネーブ諸条約の捕虜との関係でございますが、ジュネーブ諸条約上における捕虜というものは、紛争当事国の軍隊の構成員で敵の権力内に陥ったもの、そういうことをいうというふうにされております。
したがいまして、国際平和協力法に基づいて国連PKOの活動に参加する我が国は紛争当事国となるわけではございませんので、そうした場合に自衛隊員がジュネーブ諸条約上の捕虜というふうなことになることはない、そういうことでございます。
以上でございます。