山野内勘二の発言 (外務委員会)

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○山野内政府参考人 お答え申し上げます。
 マラケシュ条約第二条(b)におけます利用しやすい様式の複製物というものにつきましては、具体的には、点字、大きな文字の書籍であります拡大図書、さらに録音図書などが想定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 山野内勘二

speaker_id: 7063

日付: 2018-03-28

院: 衆議院

会議名: 外務委員会