外務委員会

2018-03-28 衆議院 全162発言

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会議録情報#0
平成三十年三月二十八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中山 泰秀君
   理事 小田原 潔君 理事 木原 誠二君
   理事 新藤 義孝君 理事 鈴木 貴子君
   理事 山口  壯君 理事 末松 義規君
   理事 小熊 慎司君 理事 遠山 清彦君
      井上 貴博君    小渕 優子君
      黄川田仁志君    熊田 裕通君
      高村 正大君    佐々木 紀君
      杉田 水脈君    鈴木 隼人君
      辻  清人君    渡海紀三朗君
      中曽根康隆君    藤丸  敏君
      堀井  学君    務台 俊介君
      山田 賢司君    阿久津幸彦君
      篠原  豪君    山川百合子君
      関 健一郎君    緑川 貴士君
      岡本 三成君    岡田 克也君
      穀田 恵二君    丸山 穂高君
    …………………………………
   外務大臣         河野 太郎君
   外務副大臣        佐藤 正久君
   外務大臣政務官      岡本 三成君
   外務大臣政務官      堀井  学君
   外務大臣政務官      堀井  巌君
   政府参考人
   (外務省大臣官房地球規模課題審議官)       鈴木 秀生君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 松浦 博司君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 鯰  博行君
   政府参考人
   (外務省経済局長)    山野内勘二君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           神山  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (文化庁長官官房審議官) 永山 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         宮武 宜史君
   外務委員会専門員     小林 扶次君
    —————————————
委員の異動
三月二十八日
 辞任         補欠選任
  熊田 裕通君     井上 貴博君
  辻  清人君     藤丸  敏君
  山田 賢司君     務台 俊介君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     熊田 裕通君
  藤丸  敏君     辻  清人君
  務台 俊介君     山田 賢司君
    —————————————
三月二十七日
 沖縄・高江の米軍ヘリパッドを撤去することに関する請願(志位和夫君紹介)(第六三四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
     ————◇—————
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中山泰秀#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件及び二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官鈴木秀生君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官松浦博司君、大臣官房参事官鯰博行君、経済局長山野内勘二君、文部科学省大臣官房審議官神山修君、大臣官房審議官白間竜一郎君、文化庁長官官房審議官永山裕二君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長宮嵜雅則君及び国土交通省大臣官房技術審議官宮武宜史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中山泰秀#2
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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中山泰秀#3
○中山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。杉田水脈君。
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杉田水脈#4
○杉田委員 自由民主党の杉田水脈です。よろしくお願いいたします。
 まずはマラケシュ条約について質問をさせていただきたいんです。
 これは内容なんですけれども、視覚障害者の方々が著作物を利用する機会を促進するために、各国の著作権法において、視覚障害者の方々のために利用しやすい様式の複製物に関する著作権の制限であるとかまた例外を規定するというふうになっておるんですけれども、この利用しやすい様式の複製物というのは、どのようなものを指すんでしょうか。
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山野内勘二#5
○山野内政府参考人 お答え申し上げます。
 マラケシュ条約第二条(b)におけます利用しやすい様式の複製物というものにつきましては、具体的には、点字、大きな文字の書籍であります拡大図書、さらに録音図書などが想定されているところでございます。
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杉田水脈#6
○杉田委員 これは、各国の間でいろいろ交換できるというような形で機会をたくさんつくっていくという意味での条約になると思うんですけれども、日本語のものは、例えば、点字に直しても、日本語は日本語の点字になるわけですよね。それが海外に行って読んでいただくということは、これは、海外の方々も、日本語を理解した人じゃないとなかなか難しいということになるんですね。
 逆のパターンで、例えば、英語を点字に直す、フランス語を点字に直すものが日本に入ってきた場合も、これは英語やフランス語とかが理解できる人じゃないとちょっと利用ができないというような形になるかと思うんですけれども、そもそも、視覚障害者の方々で外国語の点字を理解できるという方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
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山野内勘二#7
○山野内政府参考人 今の御質問の点につきましては、具体的な統計が我々の手元にございませんけれども、さまざまな方が外国語の習得に努力をされているというふうに理解しているところでございます。
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杉田水脈#8
○杉田委員 視覚障害者の方々というのは、先天性で目が見えない方、生まれつきずっと目が見えない方という方がいらっしゃって、そういう方々は、学校に行くときも、特別支援学校というか盲学校というか、そういうところに行かれると思います。そこで点字を学ぶという形になると思うんですけれども、後天性の視覚障害者の方、普通にずっと目が見えていて、病気とか事故とかで目が見えなくなったというような方々というのは、なかなか日本語の点字自体もちゃんと習得できていないという方が多いと思うんですけれども、これは大体、日本語の点字が理解できる方の割合というのはどのくらいなんでしょうか。
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宮嵜雅則#9
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 少しデータが古くなってしまって恐縮なんですが、平成十八年に身体障害児・者実態調査を行いまして、視覚障害者の点字習得状況について調査した結果では、視覚に障害がある方のうち点字ができると答えた方は一二・七%となっております。
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杉田水脈#10
○杉田委員 普通に日本語の点字であっても、視覚障害者の方の中で約一三%の方しか点字が読めないという現状があるというふうに思うんですね。
 ただ、今回のこのマラケシュ条約につきましては、私自身も日盲連の方なんかとも意見交換をいろいろしているところではあるんですけれども、この条約を推進していくことに非常に期待を寄せていらっしゃるというような現状があります。
 これをきっかけに、ぜひ視覚障害者の方々の外国語教育というものもしっかりと充実をさせていただきたいというふうに思っておるんですけれども、これは今の現状はどのような形になっているのか、視覚障害者の方々の外国語教育についてお尋ねしたいと思います。
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白間竜一郎#11
○白間政府参考人 お答え申し上げます。
 視覚障害者でいらっしゃる児童生徒に対する教育を行う特別支援学校におきましては、小学部、中学部、高等部、それぞれ、小学校、中学校、高等学校の教育課程と同一の教育課程で外国語教育を行っているという状況でございます。
 また、学習指導要領におきましても、視覚障害者である児童生徒に対して教科の指導を行う際には、児童生徒の視覚障害の状態などに応じまして、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し習熟させる、このように示されているところでございます。
 今先生御指摘の外国語教育についてでございますけれども、文部科学省で検定教科書を点字訳した点字教科書というのをつくっておりまして、これなどを用いながら、特別支援学校におきましてその児童生徒の障害の状態に合わせてそういった教科書なども活用しながら授業が行われている、こういった状況でございます。
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杉田水脈#12
○杉田委員 せっかくこのような非常に有効な条約が推進されるということですので、できる限り受益者の方々を広げていくというような努力も必要であるというふうに思っております。
 きょうは点字のことについて質問をさせていただきましたけれども、先ほどの利用しやすい様式の複製物の中には、単に点字だけではなくて、オーディオブックであるとか拡大されたものであるとか、そういうふうなのもすごく入っております。
 特に後天性で事故や病気で目が見えなくなった方々というのは、お仕事をする上でもやはり拡大されたものがあると普通に仕事もできてというようなこともありますので、こういった方々が海外の文献が利用できるように、より有効的になるようにしっかりとやっていっていただきたいなというふうに思います。
 ありがとうございました。
 それでは二点目なんですけれども、この船舶再資源化、いわゆる香港条約についてなんですけれども、こちらも私どもレクを受けたときにその背景を説明していただきました。
 実は、この条約、二〇〇九年の五月に国際海事機関のもとで採択をされています。この採択に当たって我が国は条約の作成を主導したというふうに私は聞いたんですけれども、これは二〇〇九年の五月にこの条約が採択されているにもかかわらず、なぜ今まで日本は締結できなかったのか、その理由をお尋ねしたいと思います。
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鈴木秀生#13
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 船舶再資源化香港条約、通称シップリサイクル条約は、二〇〇九年五月に採択されましたが、その後も、国際海事機関、IMOにおいて本条約に規定される各種手続の詳細を定める指針の作成作業が行われてまいりまして、ここにおいても我が国は主導的な役割を果たしてまいりました。
 二〇一二年十月に全ての関連指針が採択され、本条約を実施するための手続の詳細が定まりましたことから、船舶解体業者等の国内の関係者を含めました検討会等を累次実施してまいりました。また、本条約は、環境、労働分野における規制を広く含むため、さまざまな側面から関係省庁間での検討及び調整に取り組むなど、適切な国内法制化に向けた準備を順々と進めてまいりました。
 その結果、今般、本条約の国内担保措置案につき関係者間で意見の一致を見るに至りましたので、今次国会において本条約の締結についてお諮りすることになった次第でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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杉田水脈#14
○杉田委員 我が国は島国でありまして、船舶の技術もずっと昔から発達をしているわけです。やっとこの機会に締結ができるということで、私も、ぜひ推進をしていっていただきたいと。
 それから、この条約に当たっては、先ほどからも、私の方からも、そちらの説明の中にもありますように、ずっと我が国が主導的にやってきたんだということを、国際社会に対してもしっかりと存在感を示していっていただけるような形になっていくことを期待しております。
 ありがとうございました。
 それでは、ちょっとここからは違う外交問題の話について質問をしていきたいというふうに思うんですけれども、まず初めに質問をさせていただきたいと思います。
 いわゆる慰安婦の問題なんですけれども、慰安婦問題というのは外交問題なんでしょうか。お尋ねします。
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鯰博行#15
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
 慰安婦問題を含む戦後処理の問題につきましては、国と国の外交ルートで解決すべき問題でございまして、実際、例えば韓国との間でも、両国間で一九六五年に締結いたしました日韓請求権協定により、完全かつ最終的に解決してございます。
 これまでに政府が慰安婦問題を政治問題化、外交問題化させるべきでないという答弁をすることがございますけれども、このような答弁をしてきておりますのは、このようにして一旦政府間で解決された戦後処理に係る問題を、その後、政治的、外交的な問題として蒸し返すべきではないという趣旨で言っている場合が多いというふうに認識しております。
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杉田水脈#16
○杉田委員 なぜ唐突にこのような質問をしたかと申しますと、野党のときに、この問題を予算委員会であるとか内閣委員会であるとかいろいろなところで質問をさせていただいたときに、必ず、例えば官房長官の答弁であったり、それから外務大臣の答弁であったりする中では、この問題は、いわゆる慰安婦を含む歴史戦の問題は外交問題化しないという一言だけ返ってきていたんですね。
 きょうは、より踏み込んだ形で、これは外交問題なんだ、でも一旦こういう形で政府間であったものを蒸し返すべきではないという意味で、外交問題ではないという答弁を今までしていたということを明確にお答えいただきまして、どうもありがとうございました。この問題は、女性の人権問題というのではなくて、いわゆる外交問題であるということが確認できたというふうに思います。
 そこで、一点確認したいと思うんですけれども、きょうは皆さんに配付資料をお配りさせていただいております。これは、二〇一七年の二月二十二日に日本政府がアメリカの最高裁判所に出した意見書です。
 いわゆるグレンデールに設置された慰安婦像の撤去を目的とする訴訟というのが行われておりまして、一審、二審のときは日本政府は何も動かなかったんですけれども、最高裁にいよいよ持ち込まれたときに日本政府が最高裁判所に対して意見書を出したんですけれども、この意見書は今の政府の正式見解と考えてよろしいでしょうか。
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鯰博行#17
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおりでございまして、カリフォルニア州グレンデール市に設置されました慰安婦像に関する訴訟がアメリカの連邦最高裁判所に上告されたことを受けまして、二〇一七年二月二十二日、我が国政府は同裁判所に対し、この裁判についての日本政府としての考え方を記した意見書を提出したものでございます。
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杉田水脈#18
○杉田委員 この中に、より明確に書かれているんですよね、慰安婦問題が日韓の両国間での外交問題である、女性の人権問題ではないということがしっかりと書かれております。この意見書が今の政府の正式見解であるということも確認ができました。ありがとうございます。
 そこで、これは皆さんにおつけしておるんですけれども、この意見書、実は英語で書かれております。というのは、日本政府がワシントンDCにある法律事務所に意見書の作成を依頼して、そして最高裁判所に提出したという経緯がありまして、実は、この英文は外務省のホームページに載っておるんですけれども、日本語訳がないんです。
 これが日本政府の正式見解であるというのであれば、広く日本国民にも知っていただく必要があると思うんですけれども、これは、なぜ日本語訳をしっかりやってホームページに載せるというようなことをしていらっしゃらないのか、そもそも日本語訳はあるんでしょうか、お尋ねします。
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鯰博行#19
○鯰政府参考人 委員御指摘の意見書は、この訴訟の争点を踏まえつつ、アメリカの裁判所に提出する目的で作成したものでございまして、直接英文で作成しており、政府として和文は作成してございません。ただし、この意見書を提出した際に、その旨は外務省のホームページで広く知らせております。
 また、慰安婦問題に関する我が国政府の立場一般につきましては、別途、外務省のホームページ等において日本語におきましても発信をしているつもりでございます。
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杉田水脈#20
○杉田委員 外務省のホームページに載っているんですよ、英語のままで。ホームページに載っているということは、この文献をできるだけたくさんの方に見ていただきたいということなんです。これは日本政府が出した意見書なんですよ。英語しかないというのは、私はおかしなことだというふうに思っております。この意見書の存在自体を知らない方々も非常にたくさんいらっしゃいます。
 この意見書、なかなかいいことがたくさん書いてあるんですよ。例えば、日本政府は十分に歴史上の事実を調査してきたので、グレンデール市の碑文に記載されている歴史上の記述の正確さに強く異議を唱えるという形で、日本政府の姿勢を非常に強く打ち出しておる意見書になっておるんですね。
 ですので、しっかりとこれは日本語訳をつくっていただいて、英文のものと並べて外務省のホームページに載せていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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鯰博行#21
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
 これまでに日本語訳をつくっていない事情につきましては、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。
 この裁判はアメリカの裁判でございまして、特にこの連邦最高裁で議論された論点は、連邦政府の権限と地方公共団体としての市の権限の関係に関するものでございましたので、特にその点についてのアメリカの判例とかアメリカの連邦政府がとってきた立場とか、そういったこともたくさん記述してございます。
 そういうことに鑑みまして、かつ、この意見書はアメリカの裁判所に提出したものでございますから、英文で直接作成し、日本文を、和文を作成していないという事情がございます。
 ただ、委員御指摘のような、幾つか慰安婦問題そのものに関して日本政府がとってきている点につきましては、これは別途の形でいろいろな場で表明もしておりますので、外務省ホームページにも載せておりますし、あるいは国会などでも御説明申し上げてきているとおりでございます。
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杉田水脈#22
○杉田委員 日本の外務省で出した英文のものを和訳しないで、ホームページにも載せないという理由が私はちょっとよくわからないんですけれども。できればこれはしっかりと日本語に訳をして、できるだけたくさんの、私たち、まず、この慰安婦問題というのは、日本国民がしっかりと知らないといけない問題だというふうに思っておりますので、しっかりと日本語訳をしていただいて、ホームページにも載せていただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。
 そして、この意見書の中にも例示されているものがございまして、女子差別撤廃委員会の第七回、第八回の政府報告なんですけれども、いわゆる、二〇一六年の二月十六日に、ジュネーブの方の国連で行われました女子差別撤廃委員会の対日審査、そこにおいて杉山外務審議官が発言した内容というのが引用をされております。
 この内容なんですけれども、これは私、実際にこの二月十六日の日にジュネーブで傍聴をしておりました。杉山審議官、非常にはっきりとしたことをおっしゃってくださって、あのときはもうびっくりして、すごくうれしかったのを覚えておるんですけれども。
 例えば、一九九〇年代初頭以降、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行ったが、軍や官憲によるいわゆる強制連行を確認できるものはなかったという形ではっきり言っておりますし、慰安婦が強制連行されたという見方が広く流布された原因は、吉田清治氏の「私の戦争犯罪」という本であって、これが朝日新聞により事実であるかのように大きく報道されたのが原因であるというようなこともしっかりその場でお話をされていらっしゃいました。それから、朝日新聞自身も、事実関係の誤りを認めて、正式にこの点につき読者に謝罪をしているということまで触れております。
 それから、二十万人という数字は、具体的な裏づけのない数字であるということ、女子挺身隊と混同をしてしまって誤ってこの二十万人という数字が広まってしまったというようなこともここで言っています。
 それから、なお性奴隷といった表現は事実に反するということも、ここではっきり杉山審議官は述べられました。
 それから、再質問があったんですね。まず最初はオーストリアの委員からの質問に答えて先ほどのようなことが答弁されたんですけれども、その後に中国の委員の方から再質問されたんですけれども、それに対して、当時の軍の関与についてもしっかり杉山審議官は言及されているんですよ。当時の軍の関与のもとにというのはどういう意味かというと、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送について、これについて日本軍の関与があったというだけであるということになっています。それから、ここでも、性奴隷という表現も事実に反するということをもう一度繰り返しておきたい、添付した書面の中にも性奴隷という言葉は一カ所も見つかっていないというようなこともはっきりと述べられているんですね。
 これも確認しておきたいと思うんですけれども、この女子差別撤廃委員会の対日審査において杉山審議官が二月十六日にジュネーブで発言したこの内容というのは、これは政府の正式見解と見てよろしいですか。
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鯰博行#23
○鯰政府参考人 委員御指摘の審査におけます杉山外務審議官、当時でございますけれども、の発言は、日本政府の見解を述べたものでございます。
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杉田水脈#24
○杉田委員 これが日本政府の正式見解と見てもいいということで御答弁をいただいたと思います。
 そこで、更に質問を続けていきたいというふうに思うんです。
 では、これが正式見解であるのであれば、これもまた外務省のホームページなんですよ、皆さんの方にも配付資料をお渡ししておるんですけれども、「慰安婦問題に対して、日本政府はどのように考えていますか。」という、これはQアンドAなんですけれども、QアンドAのところに、これはもうずっとこの記述はそのままなんですね。
 先ほど言った、杉山審議官が発言した内容が日本政府の公式見解であるというのであれば、この内容をここの部分に載せるべきではないかというふうに私は考えるんですね。
 実は、この下の方に、女子差別撤廃条約第七回及び第八回政府報告審査、質疑の部分の発言概要と書いてあって、下線を引いてある一番下なんですけれども、ここをクリックすると今皆さんにお配りしました杉山審議官の日本語の部分が出てくるんですけれども、これは、よっぽどこの問題に関心があって、よっぽどマニアックに調べた人じゃないと、ここまでたどり着きません。ここをわざわざクリックして杉山審議官の発言を読むということは、なかなか普通の方はしないと思うんです。どうしても、一番最初に出てくる、この「慰安婦問題に対して、日本政府はどのように考えていますか。」という、ここの一番上の部分しかないと思っているんですね。ここは本当に、深く傷つけたので謝っています、おわびをしています、反省の気持ちを申し上げていますということがずっと書いてあるんですよ。
 これは矛盾しませんか。なぜ先ほどの杉山審議官の発言をここの部分に載せられないのか、質問したいと思います。
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鯰博行#25
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の、外務省ホームページにおける「歴史問題Q&A」というところがございます。この問い五につきましては、慰安婦問題について政府がとってきております立場を記述しているものでございます。
 そして、御指摘のとおり、そこからリンクを張りまして、委員御指摘の杉山外務審議官当時の発言の方も見ることができるようになっております。
 これは後者の方がなかなか見つからないではないかという御指摘につきましては、私ども、広報、外務省のホームページのあり方については不断に検討していかなければいけないと思っておりますので、今後もよりわかりやすい発信を心がけていきたいというふうに思っております。
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杉田水脈#26
○杉田委員 よりわかりやすい発信をということだったんですけれども、もう一度確認します。
 この杉山審議官の二〇一六年二月十六日女子差別撤廃委員会の対日審査における発言というのは、これは政府の正式見解なんですよね。正式見解で、これが今慰安婦問題に対する日本政府の立場なのであれば、これを、こういうリンクを張ってそこに飛んでもらって読んでもらうのではなくて、そのものずばりをここに書いた方がいいと思うんですけれども、書けない理由か何かあるんですか。
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鯰博行#27
○鯰政府参考人 御答弁申し上げましたとおり、杉山外務審議官当時の発言は日本政府の立場を述べたものでございますけれども、同時に、外務省のホームページの「歴史問題Q&A」というところに書いてございます立場も日本政府としてこれまでとってきておる立場でございまして、私どもとしては相互に矛盾するということは考えておりませんので、両方掲載しているということでございます。
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杉田水脈#28
○杉田委員 先ほど、よりわかりやすく情報提供できるように改革をしていくという答弁があったので、その中でぜひこれは載せていっていただきたいというふうに思います。
 なかなか理解できないです、正式見解であるのにしっかり書けない。先ほども、なぜ書けないのかという理由をお尋ねしたんですけれども、その理由についてはお答えがなかったと思うんですけれども、ここのところをしっかりとやっていっていただきたいなというふうに思います。
 それからもう一点、外務省のホームページからアジア女性基金のホームページに飛びます。そこのところに行くと慰安婦の定義というのがあるんですね。これは英文の部分です、英文の部分に慰安婦の定義というのがあります、皆さんのところに配付資料でもおつけしているんですけれども。ここの英文の定義の中に、下線の部分です、フォースド・ツー・プロバイド・セックス・サービスという形で書いてあるんですけれども、この文言、要するに、強制連行がなかった、強制されていなかったということを、今、杉山審議官の文にも確認しましたし、先ほどの意見書の中にも確認できるんですけれども、ここの部分、この記述がおかしいじゃないかというふうに思うんですね。
 この記述につきましては、実は、二〇一四年の十月六日の衆議院の予算委員会で、当時次世代の党の幹事長であった山田宏代議士がこの件について追及しているんですよ、質問しているんですよ。でも、いまだに直っていないんです。もう強制連行はなかったという形で、これが政府の正式見解でよろしいんですよね、先ほどから何回も何回も言っておりますが。なのに、なぜこれは、ホームページの英語の部分ではこの記述が残ったままになっているのか。このあたりはどうですか。改定できますか。
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鯰博行#29
○鯰政府参考人 委員御指摘のアジア女性基金関係のページでございますけれども、アジア女性基金は、当時日本政府も関与する形で取り組んできている取組でございますので、外務省のホームページからリンクを張ってそちらのホームページに移行することができるようにしてございますけれども、そこに書いてあること全てが日本政府の公式見解ということではございません。
 先ほどの強制性に関する御指摘につきましては、政府は、従来から一貫して、政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったということを、答弁も申し上げておりますし、閣議決定した形で示すということもいたしております。
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