相木俊宏の発言 (外務委員会)
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○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
いわゆるアンブレラ条項は、締約国が相手国の投資家の個別の投資に関して負った義務を条約上の義務として遵守することを定めるものでございます。
投資受入れ国がこのような相手国投資家との間の契約に違反した場合は、これは投資協定上の義務の違反ということになりますので、投資家は投資受入れ国を相手取った紛争解決手続、いわゆるISDSによる救済を受けることが可能になります。したがって、アンブレラ条項は、海外進出する日本企業にとっても有意義な規定であるところでございます。
今回の投資協定におきましては、アンブレラ条項は含まれておりませんけれども、そのかわりに、投資受入れ国と投資家の間の契約の違反をISDSの対象とすることを定めます、いわゆる投資に関する合意条項というものを規定をしております。これは、個別の契約の保護という観点からは、アンブレラ条項と同種の効果を有するものでございます。